遺言・相続関連

遺産はこうして分けられる|遺産分割協議の流れと注意点をわかりやすく解説


相続が発生すると、まず「相続人の確定」と「遺産(相続財産)の把握」が行われ、その後に行われるのが遺産分割協議です。遺産分割の基本的な流れや注意点、相続人に未成年者や認知症の方、音信不通者がいる場合の対応などを解説します。


遺産分割協議とは?全員参加・全員決意が原則

遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、遺産を誰がどのように相続するかについて話し合う手続きです
被相続人が遺言を残している場合は、遺言書の内容が優先されますが、遺言がない場合はこの協議によって話し合う必要があります。

多数決では決まらない!協議は「全員の同意」が必要

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員の合意がなければ成立しません
同様に、相続人が5人いて3人が賛成しても、反対する人が1人でもいれば協議は成立しません。このため
、協議が長期化するケースも少なくありません。


相続人が音信不通?家庭裁判所で「相続者財産管理人」や「失承宣告」の申立てを

音信不通の相続人がいる場合の対応

相続人の中に信音不通所在不明人がいると、協議を進めることができません。

「失追跡宣告」で死亡扱いにすることも可能

音信がなく所在が分からない人がいる場合に7年間生死が不明な場合は、家庭裁判所に失踪宣告(しっそうせんこく)を申し立てることができます。
失踪宣告とは、7年間以上生死不明者を死亡したもの」と認定し、これによりその人の相続も開始されます。


相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の対応

未成年者が相続人の場合は「特別代理人」が必要

相続人に未成年者がいる場合は、独自で法律行為ができないため、通常は親が代理人になります。
ただし、親も相続人となっている場合には利害が衝突するため、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらう必要あります

夫が死亡し、相続人が妻と成人した子、未成年の子の場合、妻は未成年の子の代理人にはなれません。

認知症の相続人がいる場合は「成年後見制度」を活用

認知症などで判断能力がない方が相続する場合は、成人後見人、保佐人、補助人をつける必要あります成人後見人が選ばれた
場合は、その人が代理で遺産分割協議に参加します。
保佐人・補助者がついた場合は、本人が参加しつつ、内容に同意を得る必要があります。


遺産分割協議書作成と、法定相続分の考え方

協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成

遺産分割協議が成立したら、その内容を詳細に記した遺産分割協議書を作成します。これは法律で義務付けられたものではありませんが、預貯金の名義変更や不動産の登記手続きに必要となります。
協議書には、確定した日付、相続人全員の署名実印の押印が必要です

解決があれば自由な分け方も可能

相続分の割合(法定相続分)は民法で定められた「法定相続分」で決められますが、相続人の全員の合意があれば、どのような分け方でも可能です
例えば、3人兄弟のうち1人がすべてを相続するという内容も、全員が同意すれば成立します。


非嫡出子の相続権と注意点

2013年の最高裁判で法定相続分が平等に

以前は、法律婚によらない子(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子の半分とされていましたが、2013年の最高裁判決でこの規定は違憲とされ、民法も修正されました。
現在では、嫡出子・非嫡出子とも相続分は同等です。

非嫡出子の相続には「認知」が必要

非嫡出子が相続権を得るには、父親からの認知が必要です。
認知は生前に限らず、父の死後でも可能であり、死亡から3年以内であれば裁判で認知請求することができます。


まとめ|複雑なケースは専門家への相談が安心

遺産分割協議は、一見すると単純な話し合いのように思えますが、実際にはさまざまな法律上の問題や手続きがあり、争族に発展してしまうこともあります。

相続でお悩みのことがあれば気軽にお問合せくださいませ。


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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