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【最新版】普通帰化とは?日本国籍を取得するための7つの要件をわかりやすく解説


日本国籍を取得するには、国籍法に基づく要件を満たす必要があります。
中でも「普通帰化」は、最も一般的な帰化の方法です。

この記事では、国籍法第5条に定められた6つの法定要件に加え、実質的に必要とされる「日本語能力」を含めた、7つの帰化要件をわかりやすく解説します。


普通帰化とは?

通常帰化とは、一定期間日本に生存し、国籍法で定められた条件を満たすことで、日本国籍を取得する手続きです。

国籍法第5条では、以下のような要件が定められています。
但し、すべての要件を満たしていても、帰化が「必ず許可される」わけではありません。


普通帰化の7つの要件(法定6要件+日本語能力)

①住所要件(第5条1号)

5年以上、日本に継続して住所があることが求められます。

 過去5年間、日本を3ヶ月以上連続で離れていない

 年間100日以上日本を離れていない

 原則として、3年以上の就労期間がある(正社員・契約社員・派遣社員)

※アルバイトのみは原則NG(資格外活動にあたるため)

※10年以上の生存歴がある場合など、例外的に緩和されることもあります。


② 能力要件(第5条2号)

18歳以上であり、かつ母国の法律でも成人として認められている。

※国によって成人年齢が異なるため、事前確認が必要です。


③素行要件(第5条3号)

素行が善良であること。以下の点が確認されます。

 税金や保険料の支払い状況

 交通禁止や前科の関係者

 近隣とのトラブルがないかなど生活状況全般


④ 生計要件(第5条4号)

安定した収入があり、自立した生活ができること。

 稼ぎの目安は300万円以上(稼ぎ)

 無職・収入が不安定な場合は不利

 収入が多くても浪費が激しいとマイナス評価になることも


⑤ 重国籍防止要件(第5条5号)

帰化により、日本国籍を取得した瞬間に、母国の徐籍が認められること。

そのため母国の法律により「国籍離脱」が可能かどうかの確認が必要です。


⑥ 思想要件(第5条6号)

日本政府を暴力で破壊しようとするような思想・行動の歴史がないこと。

過去にテロ組織や反政府活動をしていた場合は、申告申請は認められません。


⑦ 日本語能力(実務上の重要要件)

法定要件ではありませんが、日本語能力は帰化審査におい 重要です。

 小学3〜4年生程度の読み書き能力

 JLPT(日本語能力試験)N3〜N4相当

 面接や筆記試験で判断される場合あり


帰化審査は年々危機に。 注意すべきポイント

権利要件を満たすだけでなく、過去の在留実績や生活状況も厳しくチェックされます。

特に以下の点には注意が必要です:

 在留資格の範囲を超えた活動(無職期間や不法就労)

 虚偽の収入申告、不自然な貯金の増加

 生活の安定が欠ける場合(頻繁な転職や無職期間など)


まとめ|普通帰化を目指すなら、まずは正しい要件確認から

通常帰化は、すぐに申請できるものではありません。
まずは「7つの帰化要件」を正しく理解し、日本語能力を身につけた上での準備が重要です。

 国籍法第5条に基づく6つの法定要件

 実務上ほぼ必須とされる「日本語能力」と帰化要件の7項目を満たして、はじめて申請のスタートラインに立ちます。


✅不安な方は専門家にご相談を!

「自分の条件で申告申請できるか不安」
「どこから準備していいのか分からない」
そんな方は、行政書士など申告申請の専門家に相談することをおすすめします。

手続きは準備が9割。早めの行動が成功の鍵です。



田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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