【最新版】普通帰化とは?日本国籍を取得するための7つの要件をわかりやすく解説

日本国籍を取得するには、国籍法に基づく要件を満たす必要があります。
中でも「普通帰化」は、最も一般的な帰化の方法です。
この記事では、国籍法第5条に定められた6つの法定要件に加え、実質的に必要とされる「日本語能力」を含めた、7つの帰化要件をわかりやすく解説します。
普通帰化とは?
通常帰化とは、一定期間日本に生存し、国籍法で定められた条件を満たすことで、日本国籍を取得する手続きです。
国籍法第5条では、以下のような要件が定められています。
但し、すべての要件を満たしていても、帰化が「必ず許可される」わけではありません。
普通帰化の7つの要件(法定6要件+日本語能力)
①住所要件(第5条1号)
5年以上、日本に継続して住所があることが求められます。
過去5年間、日本を3ヶ月以上連続で離れていない
年間100日以上日本を離れていない
原則として、3年以上の就労期間がある(正社員・契約社員・派遣社員)
※アルバイトのみは原則NG(資格外活動にあたるため)
※10年以上の生存歴がある場合など、例外的に緩和されることもあります。
② 能力要件(第5条2号)
18歳以上であり、かつ母国の法律でも成人として認められている。
※国によって成人年齢が異なるため、事前確認が必要です。
③素行要件(第5条3号)
素行が善良であること。以下の点が確認されます。
税金や保険料の支払い状況
交通禁止や前科の関係者
近隣とのトラブルがないかなど生活状況全般
④ 生計要件(第5条4号)
安定した収入があり、自立した生活ができること。
稼ぎの目安は300万円以上(稼ぎ)
無職・収入が不安定な場合は不利
収入が多くても浪費が激しいとマイナス評価になることも
⑤ 重国籍防止要件(第5条5号)
帰化により、日本国籍を取得した瞬間に、母国の徐籍が認められること。
そのため母国の法律により「国籍離脱」が可能かどうかの確認が必要です。
⑥ 思想要件(第5条6号)
日本政府を暴力で破壊しようとするような思想・行動の歴史がないこと。
過去にテロ組織や反政府活動をしていた場合は、申告申請は認められません。
⑦ 日本語能力(実務上の重要要件)
法定要件ではありませんが、日本語能力は帰化審査におい 重要です。
小学3〜4年生程度の読み書き能力
JLPT(日本語能力試験)N3〜N4相当
面接や筆記試験で判断される場合あり
帰化審査は年々危機に。 注意すべきポイント
権利要件を満たすだけでなく、過去の在留実績や生活状況も厳しくチェックされます。
特に以下の点には注意が必要です:
在留資格の範囲を超えた活動(無職期間や不法就労)
虚偽の収入申告、不自然な貯金の増加
生活の安定が欠ける場合(頻繁な転職や無職期間など)
まとめ|普通帰化を目指すなら、まずは正しい要件確認から
通常帰化は、すぐに申請できるものではありません。
まずは「7つの帰化要件」を正しく理解し、日本語能力を身につけた上での準備が重要です。
国籍法第5条に基づく6つの法定要件
実務上ほぼ必須とされる「日本語能力」と帰化要件の7項目を満たして、はじめて申請のスタートラインに立ちます。
✅不安な方は専門家にご相談を!
「自分の条件で申告申請できるか不安」
「どこから準備していいのか分からない」
そんな方は、行政書士など申告申請の専門家に相談することをおすすめします。
手続きは準備が9割。早めの行動が成功の鍵です。