遺言・相続関連
相続放棄と限定承認の違いとは?期限や手続きの流れをわかりやすく解説

親族が亡くなったとき、相続人には財産を引き継ぐかどうかを選ぶ権利があります。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継がれるため、慎重な判断が必要です。
この記事では、相続人が取れる選択肢のうち「相続放棄」と「限定承認」について、違いやメリット・デメリット、手続きの流れをわかりやすく解説します。
相続の3つの選択肢とは?
相続人には以下の3つの選択肢があります:
- 単純承認(すべての財産と負債を相続)
- 相続放棄(相続人としての権利を放棄)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を相続)
プラスの財産よりも借金が多い場合は、相続放棄や限定承認を選ぶことでリスクを回避できます。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産や借金などを一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。放棄が認められると、最初から相続人ではなかったことになるという扱いになります。
メリット
- 借金や連帯保証などの負債を引き継がずに済む
- 手続きが比較的シンプル
デメリット
- 一度放棄すると撤回できない
- プラスの財産も一切受け取れない
手続きの流れ
- 財産の調査(プラスとマイナス)
- 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
- 申述受理通知書の発行
限定承認とは?
限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の借金などを支払う」手続きです。負債があっても、相続財産の中で対応できる範囲なら、超過分は支払う義務がないのが特徴です。
メリット
- プラスの財産を超えた負債を相続しない
- 家業や不動産などを残せる可能性がある
デメリット
- 相続人全員で申請が必要
- 手続きが煩雑で費用もかかる(財産目録の作成や公告など)
手続きの流れ
- 相続財産の把握と目録作成
- 家庭裁判所に限定承認の申述
- 債権者への公告(官報掲載)
- 清算手続き
相続放棄・限定承認の共通ポイント
申述の期限
- 被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要
家庭裁判所への提出書類
- 申述書
- 戸籍謄本(被相続人と申述人)
- 財産目録(限定承認の場合)
どちらを選ぶべき?判断のポイント
比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
借金の有無 | 多い・明確 | 不明・調査中 |
財産の管理 | 放棄する | 残せる可能性あり |
手続きの難易度 | 簡単 | 複雑 |
申請人数 | 単独でOK | 相続人全員が必要 |
借金が明らかに多い場合や、負債の存在が確実な場合は相続放棄がおすすめです。
一方で、借金があるか不明な場合や、残したい不動産・事業などがある場合は限定承認の検討も価値があります。
まとめ|迷ったら専門家への相談を
相続放棄や限定承認は、正しく手続きを進めなければ無効になってしまうこともあります。 また、相続は感情的な対立にもつながりやすい問題です。
少しでも不安がある場合は、司法書士や弁護士など相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。