【2025年最新】居住用マンションの評価方法が変更!相続登記の義務化や夫婦間の優遇措置を徹底解説

2024年より、相続に関する重要な変更点がいくつか導入されました。特に「居住用の区分所有財産(分譲マンション)」の評価方法変更や相続登記の義務化、さらには婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与に関する優遇措置、配偶者居住権などが新たに導入されました。この記事では、それぞれの変更点について分かりやすく解説します。
居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価方法が変更に
改正の背景と目的
これまでマンションの相続税評価額は、実際の市場価格との乖離が大きくなっていました。そのため2024年1月1日以降、相続や贈与で取得したマンションの評価方法が改正されました。
新しい評価方法のポイント
新評価方法では、以下の4つの要素を加味した補正率が用いられます。
- マンションの築年数
- 総階数
- 所在地
- 敷地持分狭小度
これにより、評価額は市場価格の約6割程度になるよう調整されます。一戸建て住宅との評価のバランスが図られ、公平性が向上しています。
相続登記が義務化!2024年4月1日から要注意
義務化の背景
近年、相続登記が行われないことで「所有者不明土地」が全国的に増加し、社会問題となっています。そのため、2024年4月1日以降、相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記義務化のポイント
相続で不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記をする義務が課されます。登記を怠ると最大10万円以下の過料が科される場合があります。
- 遺産分割に時間がかかる場合:「相続人申告登記」で対応可能
- 2024年4月1日以前の未登記不動産:3年間の猶予期間あり
これまで登記を行っていなかった方も対応が必要になるため注意が必要です。
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与の優遇措置
優遇措置の内容
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅やその敷地を贈与または遺贈した場合、その財産は「特別受益」として扱われないという特例があります。
「特別受益」とは、生前に財産を受け取ったことを相続財産の前渡しとして捉える仕組みであり、通常は遺産分割の際に相続分から控除されます。この特例により、配偶者は公平性を損なわずに居住用財産を取得することが可能となります。
配偶者居住権とは?メリットとポイントを解説
配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、相続開始時に故人(被相続人)が所有していた建物に住んでいた配偶者が、終身または一定期間その建物に無償で住むことができる権利のことです。
この権利は、遺産分割の際や遺贈によって認められるもので、配偶者が安心して住居を確保できる仕組みとして設けられました。
配偶者居住権の相続税評価
配偶者居住権は相続税の対象となりますが、自由に売却することが難しいため、その評価額は通常の所有権よりも低く設定されます。これにより、配偶者が自宅に住みながら、預貯金など他の財産を多く取得できるメリットがあります。
まとめ
2024年以降、相続に関する重要な改正が次々と行われています。これらの変更点を正しく理解し、相続対策を万全に整えましょう。不動産の相続を控えている方や、すでに相続した不動産の登記を済ませていない方は、早めの対応が大切です。
適切な対策をとり、安心して相続に備えましょう。