建設業関連

岐阜 建設業許可制度・種類・区分について ②


軽微な工事と電気・浄化槽・解体工事について

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合でも、電気工事業・浄化槽工事業・解体工事業は特別な規制が設けられています。
これらの工事は、発注者だけでなく、近隣住民や一般市民にも影響を与える可能性があるため、建設業法とは別に登録・届出制度が必要です。


🔹 軽微な工事でも必要な手続き

以下の法律に基づき、許可とは別に登録・届出が義務付けられています。

工事の種類 関連する法律 目的
電気工事業 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法) 電気工作物の安全確保
浄化槽工事業 浄化槽法 生活環境の保全と公衆衛生の向上
解体工事業 確立する 建設資材の適正な処理と環境保護

✅ ポイント

  • 請負金額の大小にかかわらず、何らかの手続きが必要
  • 国家資格者(技術者)が社内に在籍していることが要件
  • 準備不足だと許可や登録が受けられず、営業できなくなる可能性もある

🔹 許可があっても別途届出が必要なケース

建設業許可を取得していても、上記の法律に基づく届出が必要な場合があります。

✅ 例:電気工事業の届出制度

電気工事業法では、「電気工作物の保安確保」を目的としているため、建設業許可があっても別途届出が必要です。

⚠️ ご注意!
「軽微な工事だから許可は不要」「建設業許可を取得したから大丈夫」と考えるのは危険です。


🔹 企業の将来を見据えた準備が必要

📌 適切な手続きの確認とスケジュール管理を徹底!
📌 必要な技術者の養成・雇用を計画的に進める!


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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