建設業関連

岐阜 建設業許可制度・種類・区分について ①


建設業許可とは?

建設工事を請け負って営業を行う場合、「軽微な建設工事」のみを扱う場合を除き、個人・法人、元請・下請に関係なく「建設業法」に基づく許可が必要です。


元請負人は許可業者である必要がある

元請負人の定義

建設業法では「元請負人」を以下のように定義しています。

「下請契約の注文者であり、かつ建設業者である者」

ここでの「建設業者」とは、建設業許可を受けた者を指します。

許可業者でなければならない理由

元請負人には、法律上の義務が課せられており、下請負人を保護する責任があります。そのため、許可を取得し、一定の能力や信頼性を備えた業者であることが求められます。

🔹 ただし、無許可の業者が元請となるケースも実際には存在します。


注文者と元請負人の違い

確立する

用語 意味
注文者 請負契約における発注者(依頼する側) 企業や個人
元請負人 下記の誓約 建設業許可を持つ元請業者

🔹 注文者の中には「元請負人」と、それ以外の注文者が存在します。


法令の適用範囲について

建設業法では、許可の有無によって適用範囲が異なります。

(不当に低い請負代金の禁止)
→ 「注文者」という文言を使用し、許可の有無に関係なく適用

(下請代金の支払い)
→「元請負人」に限定(許可業者のみに適用)

🔹 法令の適用対象を正しく理解し、適切な対応を行うことが重要です。


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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