建設業関連
岐阜 建設業許可制度・種類・区分について ①

建設業許可とは?
建設工事を請け負って営業を行う場合、「軽微な建設工事」のみを扱う場合を除き、個人・法人、元請・下請に関係なく「建設業法」に基づく許可が必要です。
元請負人は許可業者である必要がある
✅ 元請負人の定義
建設業法では「元請負人」を以下のように定義しています。
「下請契約の注文者であり、かつ建設業者である者」
ここでの「建設業者」とは、建設業許可を受けた者を指します。
✅ 許可業者でなければならない理由
元請負人には、法律上の義務が課せられており、下請負人を保護する責任があります。そのため、許可を取得し、一定の能力や信頼性を備えた業者であることが求められます。
🔹 ただし、無許可の業者が元請となるケースも実際には存在します。
注文者と元請負人の違い
確立する
用語 | 意味 | 例 |
---|---|---|
注文者 | 請負契約における発注者(依頼する側) | 企業や個人 |
元請負人 | 下記の誓約 | 建設業許可を持つ元請業者 |
🔹 注文者の中には「元請負人」と、それ以外の注文者が存在します。
法令の適用範囲について
建設業法では、許可の有無によって適用範囲が異なります。
✅ (不当に低い請負代金の禁止)
→ 「注文者」という文言を使用し、許可の有無に関係なく適用
✅ (下請代金の支払い)
→「元請負人」に限定(許可業者のみに適用)
🔹 法令の適用対象を正しく理解し、適切な対応を行うことが重要です。