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岐阜 日本国籍取得の要件について


日本国籍取得の要件

1. 日本国籍取得の基本要件

日本国籍の取得は 国籍法 に定められています。しかし、日本国籍を取得するまでは、申請者は母国の国籍を保有していることになります。

国籍法 5条1項5号 によると、日本国籍を取得するためには、現在保有している国籍を離脱することが求められます。また、国籍法11条 に定められているように、自らの意思で外国の国籍を取得した場合、または外国の国籍を選択した場合は日本国籍を失います。

2. 重国籍の禁止と各国の対応

日本では 重国籍が禁止 されていますが、申請者の母国の国籍法では対応が異なります。各国の国籍法は、歴史的背景、人口政策、政治経済の状況などにより、それぞれ異なる要件で国籍の付与や喪失が定められています。

例えば、台湾・ベトナム・ロシア などの国では重国籍が認められています。そのため、日本政府は重国籍保有者を生じさせないよう、帰化許可を出す前に各国の国籍法を精査し、母国の国籍離脱を求めるケースがあります。

母国の国籍の離脱

1. 国籍離脱の手続き

帰化審査が完了し、許可を与えるにふさわしいと判断された申請者には、母国の国籍を離脱する手続きを行うよう審査官から要請があります。

国籍離脱の手続きは 各国・各地域で異なり

  • 3か月程度で離脱が完了する国もあれば、
  • 1~2年以上かかる国もあります。

2. 無国籍期間の発生

母国の国籍を離脱すると、申請者は 一時的に無国籍 となります。その後、日本国籍の許可が下りるという流れです。

無国籍期間があることに不安を感じる申請者もいます。無国籍の状態では、どの国が申請者を保護するのか不明確になるため、慎重な対応が求められます。帰化申請の際や審査官との面接では、 国籍離脱が完了しないと日本国籍が付与されない ことが説明されます。

日本国籍を取得するためには、この手続きに同意する必要があります。

3. 無国籍期間の目安

無国籍期間は おおよそ2~3か月 です。

 


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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