相続時精算課税制度とは?特徴やメリット、2024年からの改正ポイントを解説

相続時精算課税制度は、生前に一定額までの贈与を非課税で行い、相続時に精算する制度です。今回は、この制度の仕組みと2024年からの改正点について詳しく解説します。
相続時精算課税制度とは?
18歳以上の子や孫が、60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に利用できる制度です。贈与時には累計2,500万円まで非課税となり、超えた分に関しては20%の贈与税が課税されます。
贈与された財産は相続時に贈与時点の価額で相続財産に加算され、最終的に相続税として精算されます。既に納付した贈与税は相続税から控除または還付されます。
相続時精算課税制度を利用する方法
この制度を選択する場合、初めて制度を利用する年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署へ「相続時精算課税選択届書」と必要書類を贈与税申告書に添付して提出する必要があります。一度選択すると、同じ贈与者に対しては暦年贈与に戻すことができませんので注意が必要です。
2024年からの制度改正ポイント
2024年から新たに年間110万円の基礎控除額が追加されます。これにより年間110万円までの贈与であれば非課税であり、申告も不要となります。この制度を利用することで贈与税負担を軽減でき、資産移転がさらに行いやすくなります。
※ただし、この基礎控除額(110万円)を超えた分については相続財産に加算されますので注意が必要です。
相続時精算課税制度のメリット
①収益がある資産の早期贈与が可能
賃貸不動産など収益が発生する資産を贈与すると、その後の収益を子や孫が受け取ることが可能です。贈与時点での贈与税を抑えつつ資産移転ができます。
②将来的に価値が上昇する資産を移転できる
株式や不動産など将来価値が上がる可能性が高い資産を早期に贈与することで、相続税を大きく抑えることが可能です。ただし贈与後に財産価値が下がった場合でも、贈与時の価額で相続財産に加算されますので注意が必要です。
なお、災害など特別な事情で贈与財産の価値が大きく下がった場合は、特例として再評価が可能な場合があります。
まとめ
相続時精算課税制度を活用すると、計画的かつ効果的に資産移転が行えますが、制度の内容をよく理解した上で利用することが重要です。ご自身の資産計画に合わせて適切な活用を検討しましょう。
さらに詳しくお知りになりたい方や具体的なご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。