営業許可関連

岐阜で酒類販売業免許を取得する方法|条件・費用・ネット販売・飲食店兼業も解説








酒類販売業免許は、酒類(ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなど)を販売するために必須となる国家免許です。
「岐阜でワインショップを開きたい」「ネット通販で日本酒を販売したい」「飲食店を経営しながらお酒を販売したい」など、さまざまなビジネスモデルに必要とされます。
しかし、単に申請書を提出するだけでは許可は下りません。販売形態ごとの要件や、書類の精度、営業所の実態など、細かい審査ポイントがあります。

酒類販売業免許の種類と特徴

酒販免許には複数の種類があります。販売方法や事業形態に応じて選択する必要があります。

  • 一般酒類小売業免許:実店舗で消費者に酒類を販売する際に必要。
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットや電話など非対面で販売する場合に必要。
  • 卸売業免許:他の販売業者へ卸す場合に必要。
  • 製造免許+販売:地酒醸造など、自ら製造した酒を販売する場合。

同じ「販売」でも、店頭販売とネット通販では免許区分が異なるため、事業モデルを明確にしたうえで申請しましょう。

取得要件(個人・法人共通)

申請者が個人事業主か法人かを問わず、以下の要件を満たす必要があります。

  • 欠格事由に該当しないこと(破産、酒税法違反、暴力団関係など)
  • 酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理研修を受講すること
  • 営業所の実態があり、適切な設備(保管場所・事務机・通信手段)が整っていること
  • 経済的基盤(納税・仕入資金)の安定

個人であっても、賃貸物件であっても問題ありません。ただし営業所として使用可能であることを賃貸契約書や使用承諾書で示す必要があります。

必要書類と準備の流れ

提出する主な書類は次の通りです。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 住民票(個人)/登記事項証明書(法人)
  • 賃貸契約書や使用承諾書(営業所が賃貸の場合)
  • 販売管理者選任届・研修修了証
  • 事業計画書(仕入先・販売方法・収支計画など)
  • 身分証明書(破産・成年被後見人でない証明)

準備の流れは以下の通りです。

  1. 事業モデルと免許区分を決定
  2. 営業所物件の確保・契約
  3. 酒類販売管理者の選任・研修受講
  4. 必要書類の収集・申請書作成
  5. 税務署(国税庁)へ申請・審査

審査期間は約40日前後が目安です。不備があれば補正に数週間かかるため、初回提出の完成度が重要です。

費用・期間の目安

  • 申請手数料:都道府県の収入証紙で納付(新規 約19,000円)。
  • 証明書発行費:住民票・登記・身分証明書など(数千円)。
  • 営業所整備費:標識作成・保管スペース・通信設備等。
  • 専門家費用:行政書士に依頼する場合は5万〜10万円程度が目安。

営業開始までのトータル期間は、物件選定・研修・書類準備を含めると2〜3か月を見込むと安全です。

ネット販売・通販型の注意点

ネット販売(通信販売酒類小売業免許)は、実店舗型と比べて以下の点に注意が必要です。

  • 特定商取引法表示(会社名・責任者・連絡先・返品規約など)をサイトに明記
  • 本人確認フロー(年齢確認・住所確認)の設計
  • 販売する酒類の範囲(ビール、ワイン、日本酒など)を申請書に明記

オンラインショップを運営する場合、サイトURLを申請書に記載し、スクリーンショットや仕様書を添付することが求められるケースもあります。

飲食店兼業・副業で取得する場合

飲食店を経営しながら酒類を持ち帰り販売する場合は、一般酒類小売業免許が必要です。
また、副業として個人が少量を継続販売する場合も免許が必要です。
「仕入れて売る行為」は規模に関わらず対象となり、フリマアプリやネットオークションでも繰り返すなら原則免許が求められます。

岐阜エリア特有の申請ポイント

岐阜県内では、申請先は営業所を管轄する税務署です。地域によっては、

  • 営業所写真の提出
  • 使用承諾書の詳細記載
  • 特商法表示ページのスクリーンショット

など、追加資料を求められる場合があります。
事前に管轄税務署へ相談し、必要資料の粒度や提出方法を確認すると補正を防げます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 副業でも免許は必要?

仕入れて販売を反復継続する場合は、規模に関わらず必要です。私物処分のみなら不要です。

Q2. 自宅でも申請できる?

可能です。営業所としての実態(机・通信設備・台帳保管)があり、賃貸なら使用承諾が取れていることが条件です。

Q3. 更新は必要?

原則、酒類販売業免許は更新不要です。ただし事業内容や営業所に変更があった場合は変更届が必要です。

Q4. 免許取得後に注意することは?

標識の掲示、古物台帳に類する取引記録の保存、本人確認、税務申告(酒税・消費税)などを適正に行う必要があります。

行政書士に依頼するメリット

酒類販売業免許は一見シンプルに見えますが、要件確認・書類整合・補正対応が重要です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 事前診断でリスクを洗い出し、補正や不許可の可能性を最小化
  • 営業所写真や特商法表示などの資料を効率的に収集
  • 税務署とのやり取りや追加資料の対応を代行

初めての申請やネット販売を予定している場合は、行政書士のサポートを活用することで時間と手間を大幅に削減できます。

まとめ|成功のための3ステップ

  1. 事業モデルの確定:店頭販売かネット販売か、業態を明確化
  2. 営業所・販売管理者の準備:物件確保と研修受講を先行
  3. 事前相談・申請:税務署で要件を確認し、初回提出の完成度を高める

岐阜で酒類販売業免許を取得すれば、地酒やクラフトビールなど地域資源を活かしたビジネス展開が可能です。
個人・法人を問わず、早めの準備と専門家の活用が成功への近道です。

📞 岐阜での酒類販売業免許申請は「行政書士田中貴之事務所」へ

初回相談は無料です。条件診断から書類作成、税務署との調整までワンストップでサポートします。
ネット販売や飲食店兼業など特殊なケースも安心してご相談ください。



田中 貴之

代表 行政書士 

田中 貴之

保有資格 行政書士、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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