【2025年最新版】1人親方でも取得できる!建設業許可の条件・必要書類・申請手順を行政書士が解説

1人親方として建設業を営む個人事業主でも、一定の条件を満たせば建設業許可を取得することが可能です。
「従業員がいない」「法人化していない」「資金が十分ではない」という状況でも、正しい知識と準備を行えば許可取得は現実的な目標です。
許可を取得することで、これまで元請から下請として受注していた小規模工事にとどまらず、500万円以上の請負工事や公共工事にも参入でき、仕事の幅と信頼度が大きく向上します。
この記事では、1人親方が建設業許可を取得するための条件、必要書類、申請手順、費用や期間の目安、注意点、実際の事例まで徹底的に解説します。
岐阜など地方都市で活動する個人事業主にも役立つ内容をまとめているため、今後の事業拡大を検討している方はぜひ参考にしてください。
1人親方が建設業許可を取るメリット
建設業許可を取得すると、以下のような大きなメリットがあります。
- 500万円以上の請負工事が可能になり、元請から直接大規模案件を受注できる
- 公共工事や大手ゼネコン関連の工事に参入でき、入札参加資格を得られる
- 金融機関からの融資・リース契約・補助金申請において信用力が向上
- 将来的に法人化や従業員雇用を目指す際、事業成長の基盤となる
特に近年は、元請業者から下請業者への安全・法令遵守の要請が強まっており、許可の有無が受注条件に含まれるケースが増えています。
「許可がないと入れない現場」「元請からの単価交渉が不利」という状況を避けるためにも、早めの取得は有効です。
建設業許可の基本要件
1人親方が建設業許可を取得するには、以下4つの基本要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 財産的基礎・資金調達能力(500万円以上の自己資金等)
- 欠格要件(暴力団関係や過去の処分歴など)に該当しないこと
1人親方の場合、自身が経営業務管理責任者と専任技術者を兼任するケースが一般的です。
そのため、これまでの実務経験や資格で両要件を証明できるかどうかが最大のポイントになります。
経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者とは、建設業の経営経験を有し、経営を総合的に管理できる人のことです。
要件は以下の通りです。
- 5年以上の建設業における経営業務の経験
- または、役員・支配人として6年以上の経験
個人事業主として過去に建設業を営んでいた場合、確定申告書や請負契約書、請求書、工事写真などが実績証明として有効です。
これらを揃えることで、自身が経営業務管理責任者であることを立証します。
専任技術者の要件
専任技術者とは、工事の技術面を管理できる人を指し、次のいずれかで証明します。
- 国家資格(1級・2級施工管理技士、電気工事士など)
- 10年以上の実務経験(学歴不問)
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験
1人親方の場合、資格がなくても10年以上の実務経験があれば申請可能です。
実務経験を証明するには、工事請負契約書・請求書・工事写真・発注者証明などの積み重ねが重要です。
必要書類と申請の流れ
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 経営業務管理責任者の経歴書・証明資料
- 専任技術者の資格証明または実務経験証明
- 財産証明(預金残高証明、税務申告書等)
- 住民票、身分証明書、納税証明書
- 営業所の使用権を示す書類(賃貸契約書等)
申請から許可までの一般的な流れは次のとおりです。
- 都道府県の建設業許可窓口で事前相談
- 必要書類の収集(国内書類+実務証明資料)
- 申請書の作成・提出(知事許可の場合)
- 審査(約30〜45日)
- 許可通知・許可証の交付
申請書の記載や添付資料に不備があると補正指示が入り、審査期間が延びるため、事前相談で担当者に確認しておくことが成功の鍵です。
費用・期間の目安
1人親方が建設業許可を申請する際に必要な費用は以下の通りです。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申請手数料(知事許可・新規) | 90,000円 |
| 行政書士報酬(依頼する場合) | 10万〜20万円前後 |
| 審査期間 | 30〜45日 |
財産証明としては500万円以上の預金残高を示すことが一般的ですが、融資枠や借入金証明で資金調達能力を示すことも可能です。
実際の取得事例と成功のポイント
例えば、岐阜県内で左官業を営むAさんは、10年以上の工事実績があり、請負契約書や請求書をしっかり保管していたため、資格がなくても実務経験で専任技術者を証明できました。
経営業務管理責任者としての実績も確定申告書で裏付け、申請から約2か月で知事許可を取得しています。
一方、Bさんは実務経験が十分でも証明書類が不足しており、補正指示により審査期間が延びました。
このケースでは、写真・請求書・発注者証明など複数の資料を組み合わせることで最終的に許可を取得しました。
これらの事例から、証明資料の整理と早期準備が成功の鍵であることが分かります。
1人親方特有の注意点とよくある質問
注意点
- 確定申告書や請負契約書など経営経験を裏付ける資料が不可欠
- 預金残高が不足する場合は、融資枠証明で資金調達能力を示す
- 営業所として自宅を使用する場合は、賃貸契約書や間取り図で独立性を証明
よくある質問
- Q:資格がなくても許可を取れますか?
A:10年以上の実務経験を証明できれば可能です。 - Q:公共工事に参加するには?
A:建設業許可取得後、別途「入札参加資格審査」を受ける必要があります。 - Q:個人事業のままでも大丈夫ですか?
A:問題ありません。ただし、将来的に法人化する場合は、許可の種類(知事→大臣など)変更が必要です。
専門家サポートを活用するメリット
1人親方が自力で申請することも可能ですが、証明資料の収集・書類作成・審査対応には多くの時間と労力がかかります。
行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 要件診断を通じてリスクを事前に洗い出し、補正や不許可の可能性を減らせる
- 経歴証明・財産証明など複雑な書類を正確に作成できる
- 審査官とのやり取りや追加資料の対応がスムーズになる
「忙しくて準備が進まない」「自分の証明資料で足りるか不安」という場合は、専門家のサポートを活用することで、確実かつスピーディーに許可取得を目指せます。
まとめ:許可取得を成功させる3ステップ
- 自己診断:経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たしているか確認
- 証明資料の収集:確定申告書、請負契約書、資格証明を早期に整理
- 事前相談:都道府県窓口で不足書類を確認し、補正リスクを回避
1人親方が建設業許可を取得することで、受注可能な工事の規模が一気に広がり、元請や公共工事など安定した案件に挑戦できます。
「自分にできるか不安」という場合でも、行政書士に依頼して書類を整理すればスムーズに進められるため、早めの準備がおすすめです。
岐阜での建設業許可申請は行政書士田中貴之事務所へ
岐阜県で建設業許可を検討している1人親方・個人事業主の方は、行政書士田中貴之事務所にご相談ください。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件診断、必要書類の収集、申請書作成から窓口対応まで、初回相談無料でサポートします。
- 電話:058-338-6235
- 所在地:岐阜県瑞穂市穂積928-1
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事前診断だけでも歓迎です。
「自分の経歴で要件を満たせるか知りたい」「証明資料の整理方法を教えてほしい」など、まずはお気軽にお問い合わせください。
