農地転用・開発許可

開発許可が必要な対象地域とは?土地活用を始める前に知っておきたい基本知識【2025年最新版】


「この土地、建物を建てられるのかな?」「開発許可ってうちの土地に関係あるの?」
そんな疑問をお持ちの方へ、この記事では『開発許可が必要となる対象地域』についてわかりやすく解説します。

都市計画区域や市街化調整区域といった行政用語に振り回される前に、基本をしっかり押さえておきましょう。知らずに造成や建築を始めてしまうと、最悪の場合「原状回復命令」や罰則の対象になることも。土地活用の第一歩は“その土地が開発許可の対象地域かどうか”を調べることから始まります。

自分の土地が開発許可の対象地域に該当するか調べたい

結論から言えば、「都市計画区域内」で一定規模の開発行為を行う場合、原則として開発許可が必要になります。
開発許可が必要かどうかは、「区域の種類」と「開発の規模・内容」によって決まります。以下の表をご覧ください。

区域区分 開発許可の必要性 概要
市街化区域 原則必要(規模により) 市街地の整備を進める区域。500㎡超や公共施設への影響がある場合は要許可。
市街化調整区域 原則禁止(例外を除く) 市街化を抑制する区域。開発は基本認められず、厳しい審査あり。
非線引き区域 面積次第で必要 市街化・調整の区分がされていない区域。1000㎡以上で開発許可が必要。
都市計画区域外 原則不要(法令により例外あり) 都市計画法の適用外。ただし他法令(農地法・森林法など)に注意。

このように、同じ“日本国内の土地”でも、区域区分によって許可の必要性が大きく異なります。

都市計画法による「区域制度」が重要な理由

都市計画法では、日本の土地を計画的に管理するため、エリアごとに用途や開発行為の可否が定められています。これにより、無秩序な市街化やインフラ不足による問題を防ぐ仕組みが整えられています。

つまり、建物を建てる自由があるように見えても、その背後には「どの区域か」「どう使うか」が細かく規制されているということです。

具体例で見てみましょう

ケース1:郊外の住宅地に家を建てたい
→市街化区域に該当し、宅地造成を伴う場合は開発許可が必要となる可能性があります。特に、面積が500㎡を超える場合や道路整備が不十分な場合は要注意。

ケース2:農地を購入して資材置き場にしたい
→市街化調整区域であれば開発は原則不可。例外的に公益性や地域貢献性が認められる場合のみ可能ですが、審査は非常に厳格です。

ケース3:山林にキャンプ場をつくりたい
→都市計画区域外であっても、森林法・自然公園法・河川法など、別の規制がかかる可能性があるため、別途確認が必要です。

自分の土地がどの区域に該当するか調べる方法

  • ① 都市計画図を見る:市役所・県庁の都市計画課に問い合わせ。多くはオンラインでも閲覧可能。
  • ② 登記簿や公図の確認:「地目」が農地・山林・雑種地などになっているかを確認。
  • ③ 専門家への相談:行政書士や土地家屋調査士、不動産業者が区域確認や可能性診断を行ってくれます。

自己判断は危険。専門家の力を借りるべき理由

「どうせ大丈夫だろう」と造成を始めてしまい、あとから開発許可が必要だったことが発覚するケースは少なくありません。違反があれば、工事の中止命令や、最悪の場合は原状回復(壊して戻す)が求められることもあります。

こうしたリスクを避けるためにも、開発行為を始める前に区域の確認と専門家への相談は必須です。

まとめ|土地の区域確認は開発許可判断の出発点

土地の開発を考えたとき、まず最初に確認すべきは「その土地が開発許可の対象地域かどうか」です。

  • 市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・区域外の4分類を知る
  • 用途や面積によって許可の有無が決まる
  • 誤った判断をすると違法開発のリスクがある

開発許可が必要かどうか不明な方、用途変更や造成を検討している方は、早めに行政書士など専門家に相談し、確実な土地活用を進めましょう。

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田中 貴之

代表 行政書士 

田中 貴之

保有資格 行政書士、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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