『簡易帰化とは?対象者・緩和される要件・申請時の注意点を徹底解説』

帰化申請には、通常の要件より緩和される『簡易帰化』という制度があります。
「日本で長く暮らしているけど、申告申請は難しそう…」そのような心配をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
この記事では、簡易帰化の対象者や緩和される特定の要件、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
簡易帰化とは?
帰化には、原則として国籍法第5条の『普通帰化』の権利を満たす必要があります。
但し、一定の条件を満たす方(日本と特別な地縁・血縁関係を持つ方)に限り、要件が緩和されます。
✅ポイント
要件は緩和されますが、提出書類は通常の帰化とほぼ同じで簡略化されません。
簡易帰化の主な対象者と緩和される要件
簡易帰化では、国籍法第6条・第7条・第8条の規定に基づき、申請者の属性ごとに要件が緩和されます。
国籍法第6条|地縁・居住要件の緩和
① 日本国民であった者の実子(養子を除く)で、3年以上日本に住所がある方
(国籍法6条1項1号)
② 日本生まれで、かつ父母のいずれかが日本生まれであり、3年以上日本に住所がある方
(国籍法6条1項2号)
③ 日本に引き続き10年以上の住所を有する方
(国籍法6条1項3号)
→実務上は、1年以上の就労実績が求められる場合があります。
国籍法第7条|日本人配偶者の生存要件の緩和
④ 日本人配偶者との結婚後3年以上経過し、引き続き日本に住所を有する方
(国籍法7条前段)
⑤ 日本人配偶者と婚姻後3年以上経過し、現在日本に1年以上の住所を有する方
(国籍法7条後段)
→以前は外国在住でも可能ですが、現在は日本在住が必須です。
国籍法第8条|な特別事情による要件緩和
⑥ 日本国民の子(死亡した親でも可)で、日本に住所を有する方
(国籍法8条1項1号)
⑦ 日本国民の養子で、養子縁組時に未成年であり、日本に引き続き1年以上の住所を有する方
(国籍法8条1項2号)
⑧以前日本国籍を持っていた方で、再び日本国籍を取得したい方
(国籍法8条1項3号)
⑨ 日本生まれで、生まれたときから無国籍であり、日本に引き続き3年以上の住所を有する方
(国籍法8条1項4号)
実務上の注意点
申請者本人の生計能力要件が考慮される場合でも、家族(同居者・親族など)の収入や負担状況が厳しく確認されます。
提案が求められる書類の例:
源泉徴収票
納税証明書
全体の収入・支出状況表
まとめ|簡易帰化は特別なつながりを持つ方への制度
簡易帰化は日本との特別な関係がある方を対象とした柔軟な制度です。
提出書類が簡素化されるわけではありません。
個々の状況に応じて緩和される要件が異なります。
申請には通常の復帰化と同様に入念な準備が必要です。
✅スムーズな申請のためには、申告書に詳しく行政書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
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