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建設業許可の更新だけでもOK|顧問契約なしで行政書士に依頼する方法【岐阜】

「顧問契約は必要ないけれど、更新だけ行政書士にお願いしたい」というご相談は年々増えています。建設業許可の更新は数年に一度の手続きで、いざやろうとすると書類の準備や役所対応に時間を取られてしまいがちです。そこで本記事では、顧問契約なしで“更新だけ”をスムーズに依頼する方法をまとめました。
なぜ「更新だけ」依頼が選ばれているのか
- 普段は自社で十分だが、更新時だけ専門家に任せたい
- 月額の顧問料をかけず、必要な時だけ費用を発生させたい
- 担当者の人手不足で社内対応が難しい
コストを抑えつつ、申請の正確性とスピードを両立できるのが「更新だけ依頼」の大きな利点です。
顧問契約なしで依頼するメリット
- コスト最適化:月額固定費が不要。発生は更新時のみ。
- 柔軟性:毎回ベストな行政書士を選べる。
- スピード感:更新特化の体制で短期集中が可能。
- 派生業務の拡張:必要に応じて経審・補助金へシームレスに展開。
依頼から更新完了までの流れ
- ヒアリング:許可の有効期限、直近の変更点、必要書類の状況を確認。
- 単発の委任契約:顧問契約ではなく、更新手続きに限定した契約を締結。
- 書類収集・作成:登記事項証明、納税証明、財務諸表などを整備。
- 役所提出・補正対応:提出後の照会・補正にも対応。
- 完了報告:控え書類の納品・次回更新のリマインド設定。
顧問契約と単発(更新だけ)の違い
| 項目 | 顧問契約 | 単発依頼(更新だけ) |
|---|---|---|
| 費用 | 月額固定+申請時費用 | 更新時の申請費用のみ |
| 対応範囲 | 日常相談・各種申請を包括 | 更新申請に限定 |
| 柔軟性 | 中〜低(期間拘束あり) | 高(毎回選定可) |
依頼前に確認しておきたいチェックリスト
- 許可の満了日と、申請予定日(30〜60日前が理想)
- 会社情報・役員・専任技術者の変更有無
- 直近決算の財務諸表、納税証明の準備状況
- 前回の控え書類の所在
よくある質問(FAQ)
Q1. 顧問契約がないとサービス品質は落ちますか?
更新申請に限定する分、むしろスピーディーに進むケースが多いです。範囲と役割を事前に明確化するのがポイントです。
Q2. 更新だけ依頼して、途中で経審や補助金も追加できますか?
可能です。追加の委任契約で柔軟に拡張できます。
Q3. 行政書士の乗り換えと同時に依頼しても大丈夫?
問題ありません。書類の引き継ぎやスケジュール設計も含めて対応します。
まとめ|コストを抑えつつ、更新を確実に
「更新だけ頼みたい」という合理的なニーズに、単発依頼は最適解です。期限を守りつつ、必要な部分にだけコストを投下できます。まずは状況をお聞かせください。最短ルートで更新完了までご案内します。
👉 建設業許可更新の全体像はこちら
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