遺言を作成すべき7つのケースとその重要性

遺言は財産を希望どおりに残し、相続トラブルを避けるための重要な手段です。ここでは、遺言を作成すべき具体的なケースを詳しく解説します。
① 特定の財産を特定の子どもに残したい場合
同居して世話をしてくれている子どもや長男に自宅や土地を特別に残したい場合、他の子どもが不公平感を抱き、相続争いが起きる可能性があります。遺言があれば、財産を指定した通り確実に残すことができます。
② 孫や長男の妻、内縁の妻など相続人以外の人に財産を残したい場合
日頃よく面倒を見てくれる長男の妻や、特にかわいがっている孫、または長年連れ添っている内縁の妻など、法律上相続権がない方に財産を残したい場合には、遺言が有効です。遺言書があれば、相続権のない方にも財産を渡すことが可能です。
③ 子どもがいない夫婦の場合
子どもがなく、親も既に亡くなっている場合、配偶者に自宅や預貯金などすべての財産を残したい時に遺言が役立ちます。遺言がないと兄弟姉妹が相続人になる可能性がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を作成すれば配偶者に全財産を確実に渡すことができます。
④ 財産を公益団体に寄附したい場合
相続人がいない、または財産を公益目的で活用したい場合、遺言書がないと最終的に財産は国庫に帰属します。しかし遺言書を作成すれば、自分の希望する公益団体などに寄附することが可能になります。
⑤ 再婚で先妻(先夫)との間に子どもがいる場合
再婚しており、先妻(先夫)との間にも子どもがいる場合、遺言がなければ相続が複雑化し、希望どおりの分配が難しくなることがあります。遺言を作成することで、再婚後の配偶者や子ども、先妻(先夫)との間の子どもへ確実に財産を残すことができます。
⑥ 相続人同士の仲が悪く、トラブルが予想される場合
相続人の関係が悪化している場合、遺産分割協議がまとまらず、深刻なトラブルに発展する可能性があります。遺言があれば遺言内容に沿って財産が分配されるため、トラブルを避ける効果があります。
⑦ 配偶者に「配偶者居住権」を取得させたい場合
配偶者居住権を配偶者に確実に取得させたい場合、遺産分割協議だけでは意思が反映されない場合があります。遺言書で明確に意思表示をすることにより、配偶者に安心して自宅に住み続けてもらうことが可能となります。
まとめ
遺言を作成することで、財産分配の希望を正確に反映でき、相続トラブルも未然に防げます。自分や家族の状況に応じた適切な遺言書の作成を検討しましょう。