遺言・相続関連
岐阜 遺言をつくろうと思ったらはじめる(4つのポイント)

遺言をつくろうと思ったものの何から手をつけてよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方には以下の4つのポイントから考え、整理してみるとスムーズに遺言の準備に取りかかれるかもしれません。
相続人と相続分を確認しましょう
自分が亡くなったとき、「誰が(法定相続人)」、「どれだけ(法定相続分)」、自分の財産を相続する権利があるのか確認しておきましょう。
相続財産に一覧を作ってみましょう
どんな財産がどのくらいあるのか洗い出し、一覧表にまとめてみましょう。
法定相続人以外の方にも財産をのこしたいか考えてみましょう
たとえば長男の妻や孫にも財産をのこしたい、社会貢献として寄付したいなど法定相続人以外に財産をのこしたいという希望があるか考えてみましょう。
誰にどの財産をのこしたいか考えましょう
どうしてものこしたい財産と処分してよい財産の仕分けを考えておきましょう。のこしたい財産については「同居中の長男に自宅は渡したい」などはっきりしている希望を中心に検討をはじめるとスムーズです。
法務局における自筆証書遺言の「保管制度」があります
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができるようになりました。「保管制度」を利用した場合、遺言者(被相続人)が亡くなった後に、相続人や受遺者等は、全国にある法務局(遺言保管所)で、遺言書が保管されているかどうかを調べることや遺言書の写しの交付を請求することができ、遺言書の閲覧も可能です。
「保管制度」を利用することで、遺言書の紛失や偽装の恐れがなくなるほか、家庭裁判所の検認が不要になるなど、自筆証書遺言のデメリットと考えられてきた部分が改善しています。