遺言・相続関連
岐阜 遺留分の注意事項

遺留分には注意!
民法では、相続人が相続できる財産の最低保証割合をもうけています。これを「遺留分」といいます。
遺留分は、たとえ遺言があったとしても主張できる権利です。
遺留分がある相続人は「配偶者」、「子(代襲者を含む)」、「父母(直系尊属)」に限定されており、「兄弟姉妹(代襲者を含む)」には、遺留分がありません。
遺留分は、配偶者または子が法定相続人にいるときは相続財産の2分の1(法定相続分の2分の1)となり、父母(直系尊属)のみが法定相続人のときは相続財産の3分の1(法定相続分の3分の1)となります。
遺留分を侵害すると現金をもとめられることも・・・
侵害された遺留分を主張する権利は「遺留分侵害額請求権」と呼ばれ、請求があった場合は「遺留分侵害額に相当する金銭を支払う」ことになります。
ポイント
たとえば上記の例のように、不動産が遺留分を侵害している場合、「現物の返還」だと、その不動産が受遺者と遺留分権利者の共有財産となり、その処分をめぐり新たなトラブルが生じる可能性がありました。
しかし、「金銭の請求」に一本化されたことで、不動産などの複雑な共有関係が生じなくなります。
なお、遺留分を侵害し、金銭を支払う必要のある受遺者が、金銭をすぐに用意できない場合、家庭裁判所に、負担する金銭の一部または全部の支払についての猶予期間を求めることができます。