一度に大きな財産を渡す方法と相続時精算課税制度の活用

一度にまとまった財産を子や孫に贈与したい場合、贈与税の制度を理解し、最適な方法を選択することが重要です。ここでは、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の違いをわかりやすく解説します。
暦年贈与とは?
暦年贈与は、1年間(1月1日~12月31日)につき110万円の基礎控除額を超える金額に対し、10%~55%の贈与税が課される制度です。ただし、贈与後一定期間内に相続が発生した場合、基礎控除分も含めて相続財産に加算される可能性があります。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度を利用すると、贈与を行った時点では110万円の基礎控除があり、それを超えた分は相続財産に加算されます。ただし、累計で2,500万円まで特別控除があり非課税です。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されます。
また、相続財産に加算された贈与財産に対して既に支払った贈与税は、相続発生時に相続税から控除または還付されます。
※この制度は贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫である場合に適用されます。
相続時精算課税制度を活用するメリット
収益が発生する資産(不動産など)の贈与
賃貸不動産など、収益が発生する資産を相続時精算課税制度を利用して贈与すると、贈与時点での贈与税を抑えつつ、子や孫が収益を直接受け取ることが可能になります。
将来的に価値が上昇する資産の贈与
株式や不動産、自社株など、将来価値が上昇する可能性のある資産を早めに贈与しておくことで、将来の相続税負担を軽減できます。ただし、贈与した財産の価値が将来的に下がった場合でも、贈与時の価格で相続財産に加算されるため注意が必要です。
なお、災害などで贈与財産の価値が著しく下がった場合には、再評価する特例もあります。
まとめ
大きな財産を贈与する場合、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の特徴をよく理解し、ご自身の状況に適した方法を選択することが大切です。制度の活用について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。