遺言・相続関連

遺言の種類とは?自筆証書遺言と公正証書遺言を比較して解説


遺言の重要性

自分の財産を特定の人に確実に残したい場合、「遺言」の作成が有効です。遺言の方法には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合った遺言の方法を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言とは

作成方法

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言内容を自ら手書きし、日付・署名を記入の上、押印します。ただし、財産目録に関しては代筆やパソコンでの作成が認められています。

メリット

  • 一人で手軽に作成可能。
  • コストがかからない(法務局の保管制度を利用する場合は費用が発生)。
  • 内容を他人に知られることなく秘密にできる。

デメリット

  • 相続時に遺言が発見されない恐れがある。
  • 形式上の不備があれば無効になる可能性がある。
  • 偽造や改ざんのリスクがある。

公正証書遺言とは

作成方法

公正証書遺言は、公証役場で遺言者が遺言内容を口述し、公証人がこれを公正証書として作成します。原本は公証役場で安全に保管されます。

メリット

  • 法的に形式不備による無効リスクがない。
  • 紛失や偽装・改ざんの恐れがない。

デメリット

  • 作成時に証人2人以上の立ち合いが必要。
  • 証人に遺言の内容を知られることになる。
  • 公証人への手数料などコストが発生する。

自筆証書遺言の方式緩和について

近年、自筆証書遺言に関する方式が緩和されました。具体的には、財産目録を別紙として添付する場合に、代筆やパソコンでの作成が認められています。また、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しなどを添付することも可能になりました。

これにより、自筆証書遺言作成の負担が軽減され、より多くの方が遺言を活用しやすくなっています。

まとめ

自分の遺志を正確に反映させるために遺言の作成は非常に重要です。自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを十分に理解し、自分の状況に最も適した方法を選択しましょう。

遺言についてさらに詳しく知りたい方やご相談がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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