贈与税で注意すべきポイントと正しい手続き方法

贈与税の特例制度を活用すれば財産を効率的に移転できますが、注意すべきポイントがあります。今回は贈与税の特例制度を利用する際に気をつけるべき注意点をわかりやすく解説します。
一度に複数年分の贈与を行う場合の注意(暦年贈与)
暦年贈与で1年間に基礎控除額(110万円)を超える贈与をすると贈与税が発生しますが、特に「将来まとめて贈与する」と約束すると、複数年分がまとめて課税される「一括贈与」とみなされる場合があります。
例えば、毎年110万円ずつ10年間に渡って贈与することを約束すると、1,000万円を一度に贈与したとされ、一括で贈与税が課される恐れがあります。
名義預金に注意
親が子ども名義で預金口座を作成し、資金を積み立てている場合でも、子ども本人がその事実を知らず、自由に使えない場合には「名義預金」と判断されることがあります。この場合、実質的に親の財産とみなされ、税務調査時に問題となることがあります。
名義預金とみなされないためのポイント
- 贈与契約書を作成する
贈与者・受贈者ともに署名押印した贈与契約書を作成し、公証役場で確定日付を取得するのが理想的です。特に未成年者への贈与では、法定代理人(通常は親)が署名押印しましょう。
- 財産移転を明確にする
預金通帳や印鑑の管理は必ず受贈者が行い、贈与者とは明確に区別することが重要です。贈与者が管理していると名義預金と判断される可能性があります。
- 贈与税の申告・納付を行う
年間110万円を超える贈与を行った場合は、贈与税の申告と納付が必要です。特に相続時精算課税制度を選択した場合、累計の贈与額が2,500万円を超えると贈与税の納付義務が生じますので注意が必要です。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日です。
まとめ
贈与税には特例があり、有効に活用すると大きな節税効果を得られます。しかし、不適切な手続きを行うと税務上のトラブルを招く可能性があります。適切な手続きを守り、安全に資産移転を進めましょう。
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