遺言・相続関連

暦年贈与とは?知っておきたい生前贈与と贈与税の基礎知識


生前に財産を贈与する際、贈与税について理解しておくことが重要です。今回は贈与税の課税方法の一つである「暦年贈与」について詳しく解説します。

生前贈与の基本

生前贈与とは、自分の財産を無償で他者に「あげる」ことを明確に意思表示し、相手方がそれを承諾することで成立する契約です。贈与が成立した場合、財産を受け取った側には「贈与税」が課税されます。

暦年贈与とは?

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額をもとに贈与税を計算する制度です。

暦年贈与の基礎控除額

暦年贈与では、受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除が設けられています。1年間の贈与財産合計額が110万円以下の場合は贈与税が課されません。

なお、1年間に複数人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず合計110万円までです。

贈与者が亡くなった場合の注意点

贈与者が亡くなり、贈与を受けていた人がその贈与者から相続または遺贈で財産を取得した場合、亡くなる前7年以内の贈与財産を相続財産として加算する必要があります。ただし、相続開始前4年~7年以内の贈与財産合計額からは、110万円が控除されます。

贈与税の計算方法

贈与税額は以下の式で計算されます。

贈与税額=(贈与財産の価額-110万円)×税率-控除額

まとめ

暦年贈与をうまく活用することで節税効果を得られますが、制度を正しく理解して活用することが大切です。さらに詳しい内容をお知りになりたい方や、個別の相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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