建設業関連
岐阜 建設業許可制度・種類・区分について ②

軽微な工事と電気・浄化槽・解体工事について
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合でも、電気工事業・浄化槽工事業・解体工事業は特別な規制が設けられています。
これらの工事は、発注者だけでなく、近隣住民や一般市民にも影響を与える可能性があるため、建設業法とは別に登録・届出制度が必要です。
🔹 軽微な工事でも必要な手続き
以下の法律に基づき、許可とは別に登録・届出が義務付けられています。
工事の種類 | 関連する法律 | 目的 |
---|---|---|
電気工事業 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法) | 電気工作物の安全確保 |
浄化槽工事業 | 浄化槽法 | 生活環境の保全と公衆衛生の向上 |
解体工事業 | 確立する | 建設資材の適正な処理と環境保護 |
✅ ポイント
- 請負金額の大小にかかわらず、何らかの手続きが必要
- 国家資格者(技術者)が社内に在籍していることが要件
- 準備不足だと許可や登録が受けられず、営業できなくなる可能性もある
🔹 許可があっても別途届出が必要なケース
建設業許可を取得していても、上記の法律に基づく届出が必要な場合があります。
✅ 例:電気工事業の届出制度
電気工事業法では、「電気工作物の保安確保」を目的としているため、建設業許可があっても別途届出が必要です。
⚠️ ご注意!
「軽微な工事だから許可は不要」「建設業許可を取得したから大丈夫」と考えるのは危険です。
🔹 企業の将来を見据えた準備が必要
📌 適切な手続きの確認とスケジュール管理を徹底!
📌 必要な技術者の養成・雇用を計画的に進める!