帰化申請に必要な「真正な帰化意思」とは?申請手続きのポイントを解説

帰化申請には申請者本人の意思が不可欠
帰化申請をするためには、申請者自身が「真正な帰化意思」を持っていることが必須条件です。つまり、自ら日本国籍を取得したいという明確な意思が求められています。
法務局への出頭が原則
国籍法施行規則第2条第2項により、帰化申請を行う際には原則として申請者本人が法務局に出頭する必要があります。申請書類を法務局職員と相談しながら提出し、その後、審査官との面接を通じて申請者本人の意思が確認されます。
申請時の宣誓書署名と本人出頭の重要性
申請書類の受付日には、申請者本人が必ず出頭し、宣誓書への署名が必要となります。この手続きの目的は、本人の知らないところで代理人を名乗る第三者が勝手に帰化申請を行うことを防ぐためです。
申請者本人が出頭することによって、帰化意思の真正さを担保しています。したがって、帰化する意思がない状態でなされた申請は当然無効とされます。
帰化意思が不可欠な理由
帰化という手続きは、申請者の法的な立場や義務の範囲に重大な変化をもたらします。そのため、申請者自身の明確な帰化意思がなければ、法的効力を認めることはできません。
帰化意思の有無は、申請者本人が国籍変更に伴う責任と義務を十分理解し、自らその結果を望んでいることを示す重要な要素なのです。
15歳未満の申請者の場合
申請者が15歳未満の場合、国籍法第18条の規定により、法定代理人が申請手続きを代行しなければなりません。
本来であれば、本人に意思能力があるなら未成年者であっても帰化の意思表示が可能だと考えられるかもしれません。しかし、帰化申請は国家の主権に関わる行政行為として特別な性質を持つため、通常の意思能力判断とは異なり、判断が難しい場合が考慮されています。その結果、国籍法では一律に15歳未満の場合、法定代理人による申請が義務付けられています。
まとめ
帰化申請は、申請者本人が「真正な帰化意思」を明確に示すことが前提となります。申請者自身が法務局に出頭し、意思確認が厳格に行われる背景には、本人の意志を保護し、不正な代理申請を防ぐための重要な目的があります。特に15歳未満の申請者については、法定代理人による手続きが必要であることも覚えておきましょう。