岐阜 市街化調整区域とは?建築制限や許可のポイントを行政書士が解説

不動産を購入したり、家を建てようとしたときに目にする「市街化調整区域」という言葉。
「建物が建てられないって本当?」「許可を取れば建てられる?」など、疑問を持つ方も多いのではないかと思います。
今回は、行政書士の視点から、市街化調整区域の基礎知識・建築制限・許可のポイントについてわかりやすく解説します。
市街化調整区域とは?
都市街化調整区域とは、都市計画法により「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアです。
都市の無秩序な拡大を阻止し、計画的なまちづくりを実現するために定められたもので、原則として建物の新築や開発が制限されています。
市街化調整領域と市街化領域の違い
地域名 | 概要 | 建築の可否 |
---|---|---|
市街化区域 | 積極的に市街化を進めていく地域 | 建築は自由である |
市街化調整区域 | 市街化を抑制する地域 | 原則建築制限 |
市街化調整区域で建築できるケース
「原則建築不可」とされている市街化調整区域ですが、以下のようなケースでは建築が可能となる場合があります。
1. 宅地に該当する場合
1970年前から住宅があった土地で、一定の条件を満たすものは「宅地」として認められ、許可を得れば住宅を建築できます。
2. 農家住宅や分家住宅の場合
農業従事者やその家族の住宅(分家住宅)は、農業振興や地域維持の観点から建築が認められることがあります。
3. 特定の公益施設等
学校・医療施設・公共施設などの一定の公益性を持つ建物については、開発許可を経て建築可能な場合があります。
建築に必要な許可とは?
市街化調整区域で建物を建てるには、通常の建築確認の前に「開発許可」や「都市計画法第34条の許可」が必要です。
許可が下りるまでには、
用途および状況に関する審査
各所との協議
資料の提案など
詳細かつ煩雑な手続きがございます。
市街化調整区域の土地購入で注意すべきこと
- 建築が可能な土地かどうか、必ず事前に確認
- 不動産会社の説明を鵜呑みにせず、役所や専門家に相談
- 許可取得に時間がかかるケースがあるため、スケジュールに余裕をもつ
まとめ: 判断に迷ったら行政書士など専門家へ相談を
市街化調整区域の土地活用には、多くの制限と許可手続きが関わります。
「建てられると思って買ったのに建てられなかった…」という事態を起こさないためにも、購入前・計画段階から専門家に相談することが大切です。
ご相談は「岐阜行政書士田中貴之事務所」へ
市街化調整区域に関するご相談や、許可申請の代行も承ります。
土地の活用に関して不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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