農地転用

岐阜 市街化調整区域とは?建築制限や許可のポイントを行政書士が解説 


不動産を購入したり、家を建てようとしたときに目にする「市街化調整区域」という言葉。
「建物が建てられないって本当?」「許可を取れば建てられる?」など、疑問を持つ方も多いのではないかと思います。

今回は、行政書士の視点から、市街化調整区域の基礎知識・建築制限・許可のポイントについてわかりやすく解説します。


市街化調整区域とは?

都市街化調整区域とは、都市計画法により「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアです。
都市の無秩序な拡大を阻止し、計画的なまちづくりを実現するために定められたもので、原則として建物の新築や開発が制限されています


市街化調整領域と市街化領域の違い

地域名 概要 建築の可否
市街化区域 積極的に市街化を進めていく地域 建築は自由である
市街化調整区域 市街化を抑制する地域 原則建築制限

市街化調整区域で建築できるケース

「原則建築不可」とされている市街化調整区域ですが、以下のようなケースでは建築が可能となる場合があります

1. 宅地に該当する場合

1970年前から住宅があった土地で、一定の条件を満たすものは「宅地」として認められ、許可を得れば住宅を建築できます。

2. 農家住宅や分家住宅の場合

農業従事者やその家族の住宅(分家住宅)は、農業振興や地域維持の観点から建築が認められることがあります。

3. 特定の公益施設等

学校・医療施設・公共施設などの一定の公益性を持つ建物については、開発許可を経て建築可能な場合があります。


建築に必要な許可とは?

市街化調整区域で建物を建てるには、通常の建築確認の前に「開発許可」や「都市計画法第34条の許可」が必要です。

許可が下りるまでには、

 用途および状況に関する審査

 各所との協議

 資料の提案など

詳細かつ煩雑な手続きがございます。


市街化調整区域の土地購入で注意すべきこと

  1. 建築が可能な土地かどうか、必ず事前に確認
  2. 不動産会社の説明を鵜呑みにせず、役所や専門家に相談
  3. 許可取得に時間がかかるケースがあるため、スケジュールに余裕をもつ

まとめ: 判断に迷ったら行政書士など専門家へ相談を

市街化調整区域の土地活用には、多くの制限と許可手続きが関わります。
「建てられると思って買ったのに建てられなかった…」という事態を起こさないためにも、購入前・計画段階から専門家に相談することが大切です


ご相談は「岐阜行政書士田中貴之事務所」へ

市街化調整区域に関するご相談や、許可申請の代行も承ります。
土地の活用に関して不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

📍岐阜県瑞穂市穂積928-1
📞090-4084-4259
📧tanaka@gyoseisyoshi.岐阜.jp
🌐 https://gyoseisyoshi.岐阜.jp


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田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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