【最新版】営業許可が必要な業種一覧と申請手続きの流れ|岐阜・愛知・三重対応

これから岐阜・愛知・三重で事業を始めようとしている方の中には、「自分のビジネスには営業許可が必要?」と不安に感じる方も多いでしょう。
無許可営業は罰則や営業停止など重大なリスクを伴います。この記事では、営業許可が必要な代表的な業種や申請の基本的な流れ、専門家である行政書士が対応した事例をわかりやすく解説します。
営業許可とは?許可と届出の違いを行政書士が解説
「営業許可」とは、特定の業種を営むために行政機関の許可を取得することです。一方、「届出」は行政への通知のみで営業可能になる制度です。
許可の場合、審査や設備基準の確認が厳格に行われるため、事前準備が非常に重要です。
【完全版】営業許可が必須の代表的な業種一覧
飲食業(カフェ・居酒屋・レストラン)
保健所による飲食店営業許可が必要。衛生面や店舗設備などの基準を満たす必要があります。
建設業(工事金額による区分あり)
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
古物商(リサイクルショップ・ネット古着販売など)
中古品販売や買取には、管轄警察署への古物商許可申請が必要です。
風俗営業・深夜営業(スナック・キャバクラ・バー)
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
美容室・理容室(資格者常駐が必須)
資格を持つ技術者を常駐させ、保健所の許可を取得する必要があります。
旅館業・民泊(旅館業法に基づく許可)
ホテルや民泊施設の運営には、各自治体での旅館業許可が必要です。
介護・福祉サービス(自治体指定)
介護保険制度を利用した事業を行う場合には、自治体の指定を受ける必要があります。
許可不要でも届出が必要なケース
許可不要でも届出が義務付けられている業種もあり、無届の場合、営業停止や改善命令が出されることもあります。
- ネイルサロン・エステサロン
- 整体院・リラクゼーション
- 中古品のネット販売
各業種の届出要件も事前に確認しましょう。
営業許可取得までの流れ【5ステップ完全解説】
- 業種と許可要件の確認(自治体や保健所など)
- 必要書類の準備(事業計画書・資格証明書・施設図面など)
- 管轄行政機関へ申請書類を提出
- 行政機関による審査・現地調査
- 許可証の交付、営業開始
行政書士に許可申請を依頼する3つのメリット
営業許可申請を行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 書類作成や行政手続きの代行により時間短縮
- 法令に則った正確な申請で不許可を回避
- 許可取得までの行政対応を全面サポート
無許可営業がもたらすリスクと罰則の実例
無許可営業は、罰金・営業停止・刑事罰の対象となります。過去には岐阜県内で、飲食店が無許可営業により営業停止処分を受けた事例もあります。
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