遺言・相続関連

公正証書遺言の作成|失敗しない作成手順と注意点を行政書士が解説


どんな内容入れていいの「公正証書遺言の書き方が分からない」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、公正証書遺言の基本から作成手順・必要書類・注意点までわかりやすく解説します。

相続トラブルを防ぎ、大切な方へ想いを正しく残すための参考にしてください。


✅公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成し、公文書として有効性を持つ遺言のことです。
他の遺言方式(自筆証書・秘密証書)と比較しても、法的な有効性・安全性が最も高いとされています。

メリットは以下のとおり:

 書式不備による無効リスクがない

 家庭裁判所での検認手続きは不要です

 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない


📝公正証書遺言の正しい書き方と作成手順

1. 内容を事前に整理する

以下を明確にしましょう。

 誰に財産を残すか(相続人・第三者など)

 何を遺すか(不動産・預金・株式・車など)

 特別な希望(介護してくれた子にたくさん相続させたい等)

👉箇条書きでも良いので、メモを作成しておくと、後の打ち合わせがスムーズです。


2.必要書類を準備する

区分 必要書類 備考
代理人本人 本人確認書類(運転免許証)
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
公的書類
相続人・被相続人 戸籍謄本・住民票など 身分証明
財産関連 登記事項証明 財産の特定の必要

3. 公証人役場へ予約・事前打ち合わせ

 公証人役場に連絡して予約

 作成内容の草案や資料を提出

 公証人が内容を確認・文案を作成

👉行政書士が入って、文案整理や連絡もスムーズに行きます。


4. 証人を2名同伴する

公正証書遺言には、証人が2名必要です
以下のような方は証人になれません。

 未成年者

 推定相続人や受遺者、およびその配偶者・直系血族

 公証人の事務所職員

 ※証人がいない場合は、公証人役場に依頼することも可能です(有料)。


5. 作成・署名・保管

公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者・証人が内容を確認後、手動・押印します。
完成した遺言書は以下のように保管されます。

 【原本】公証人役場で厳重保管

 【正本・謄本】遺言者へ渡す(ご家族や行政書士が保管)


💰公正証書遺言の費用はいくらかかりますか?

費用は「財産の総額」によって異なります。任意は以下のとおりです。

遺産 公正証書遺言の手数料
5,000万円未満 約5〜7万円程度
1億円未満 約8〜10万円程度

※これに加えて、証人費用・専門家報酬(行政書士など)がかかることもあります。


⚠公正証書遺言を書く際の注意点

● 遺留分に注意

相続人には「遺留分」という最低限の取り分があり、それを侵害するとトラブルのもとになります。

➡例、全財産を特定の子どもに遺すような内容には注意してください。


● 認知症のリスク

公正証書遺言は意思能力(判断能力)があるうちに作成します。

➡ 高齢者の場合は早めの作成がおすすめです。必要に応じて、医師の診断書を準備しましょう。


●書き込みに不安がある場合は専門家へ

形式は公証人が整えてくれますが、内容整理や財産評価・遺品整理などは専門的な知識が必要です

➡ 不安な方は行政書士などの専門家にご相談しましょう。


📌公正証書遺言の執筆まとめ

項目 内容
遺言書 口述→公証人が書く、証人
必要書類 本人確認書類、戸籍謄本
料金目安 5〜10万円(その他に証人・専門家費用必要)
注意点 遺留分配慮・判断能力・早期準備が必要

👨‍⚖️公正証書遺言で後悔しないために

相続は「争族」となるリスクを常に持っています。
しっかりとした準備が、家族への最大限の配慮です。

✅公正証書遺言の内容整理
✅書類準備・証人手配
✅相続トラブル防止のアドバイス

ご不安な点があれば、行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。



田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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