遺言・相続関連
遺産分割協議書の書き方とは?正しい記載例・手順を行政書士が解説【2025年最新版】

目次
- はじめに|遺産分割協議書はなぜ必要?
- 遺産分割協議書の基礎知識
- 遺産分割協議書の正しい書き方【基本編】
- 遺産分割協議書の書き方【実践編】
- よくある質問(Q&A)
- 行政書士に依頼するメリット
- まとめ|遺産分割協議書は円満相続の第一歩
はじめに|遺産分割協議書はなぜ必要?
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に「誰がどの遺産を相続するのか」を明文化するための書類です。不動産の名義変更や銀行口座の解約など、多くの相続手続きにおいて提出が求められます。
遺産分割協議書の基礎知識
遺産分割協議書は、相続人全員の同意のもとで作成される文書です。記載すべき項目には、被相続人の情報、相続人全員の氏名・住所、相続財産の内訳、分配の内容などがあります。署名・押印と印鑑証明書の添付も必要です。
遺産分割協議書の正しい書き方【基本編】
- タイトル「遺産分割協議書」
- 協議日
- 被相続人の氏名・死亡日・住所
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 遺産内容(例:不動産、預貯金、株式など)
- 分割方法(例:長男が自宅を相続)
- 相続人全員の署名・実印押印
遺産分割協議書の書き方【実践編】
不動産の記載例
所在:岐阜県瑞穂市〇〇町 地目:宅地 地積:123.45平方メートル → 上記不動産を長男○○○○が単独で相続する。
預貯金の記載例
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:12345678 → 次男○○○○が相続する。
株式の記載例
証券会社:○○証券 銘柄:○○株式会社 株数:100株 → 相続人○○○○が相続する。
よくある質問(Q&A)
- Q:自分で書いても有効?
A:相続人全員の合意と実印があれば有効です。 - Q:一人でも反対したら?
A:家庭裁判所での調停・審判が必要です。 - Q:印鑑は認印で良い?
A:不動産登記には実印と印鑑証明書が必要です。
行政書士に依頼するメリット
- 法律に基づいた正確な作成が可能
- 戸籍・財産調査の代行
- 不備がなく、金融機関・法務局に通りやすい
- 複雑な相続関係でも円滑に調整できる
まとめ|遺産分割協議書は円満相続の第一歩
遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で不可欠な書類です。正しく作成し、相続人全員で合意しておくことで、後のトラブルや手続きの遅れを防ぐことができます。
不安がある方は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
相続でお困りの方はお気軽にご相談ください
岐阜 行政書士田中貴之事務所では、遺産分割協議書の作成や相続手続きを専門的にサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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