【最新版】相続税・贈与税の軽減制度5選|節税に活かせる特例を徹底解説

相続税や贈与税には、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる「特例制度」が設けられています。これらの制度を上手く活用することで、節税効果を高めることが可能です。
この記事では、実務でよく活用されている代表的な5つの制度についてわかりやすく解説します。
1. 配偶者の税額軽減制度
相続人が相続する場合、生活保障の観点から相続税が大幅に軽減される制度です。
▼ポイント
相続人が法定相続分(例:遺産の2分の1)以下または1億6,000万円以下の財産を相続する場合、相続税は非課税です。
申告は必要ですが、納税はゼロになります。
▼注意点
配偶者の財産が増えすぎると、**二次相続(配偶者が亡くなった際)**で子どもの相続税負担が重くなることもございます。長期的な視点で使い方を検討する必要があります。
2.小規模宅地等の特例
被相続人が事業や暮らしに使っていた宅地について、最大80%の評価減が認められる制度です。
▼減額の内容(主な宅地の種類と減額率)
用途 | 減額率 | 適用面積上限 |
---|---|---|
居住用宅地 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地 | 80% | 400㎡まで |
貸付事業用宅地 | 50% | 200㎡まで |
▼注意点
住んでいない親族でも条件を満たせば適用可能。
2018年・2019年の憲法改正により、別居親族や貸付事業用宅地等に対して一定の制限が追加されているため、最新の要件確認が必須です。
3. 相続時精算課税制度
相続税と贈与税を組み合わせた制度で、早期の財産移転に適しています。
▼概要
親や祖父母(贈与者)から子や孫(受贈者)へ、2,500万円まで無税で贈与可能です。
ただし、贈与した財産は相続時に財産相続に加算され、相続税として精算されます。
▼応募要件
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:18歳以上の子または孫
▼活用例
会社の株式や事業用資産を後継者に早く移したい場合に有効。
一世代飛び越えた「孫への贈与」も可能です。
▼事業承継のための特例と併用
事業承継年齢を活用する場合、**60歳以上の贈与者→18歳以上の後継者(子や孫でなくても可)**への贈与者にも適用されます。
4. 住宅取得資金の贈与特例
子や孫が住宅を購入・新築・リフォームする際、親や祖父母からの住宅資金援助に対して贈与税が非現金給付となります。
この制度は一度は時限立法として終了しましたが、その後の改正により期間延長され、現在も条件付きで利用可能です。
※詳細な非金銭限度額や権利は、年度や住宅の種類によって異なります。最新の税庁情報をご確認ください。
5. 教育資金の一括贈与(孫への贈与)
教育資金の一括贈与により、最大1,500万円まで非課税で孫などに贈与できる制度です。
▼制度の特徴
2026年3月31日までの期間限定制度。
孫が3人であれば、最大4,500万円を相続する財産から減らすことも可能です。
贈与された資金は、教育資金専用口座や信託口座に預ける必要があります。
▼適用除外
教育資金を受ける孫の場合の合計贈与金額が1,000万円を超える場合は対象外となります。
まとめ|給付制度を活用して、賢く節税を!
相続税や贈与税の負担は大きいですが、適切に制度を活用すれば、節税のチャンスは広がります。
今回紹介した特例制度は一例に過ぎず、それぞれの制度には正式な要件や期限があります。 制度の併用や長期的な相続設計を行う際には、必ず専門家にご相談しましょう。
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