【岐阜対応】風営法1号申請の注意点と成功のコツ|行政書士が徹底解説

風営法1号(キャバクラ・ホストクラブなど接待飲食店)を新規開業する場合、風俗営業許可(1号営業許可)が必要です。
しかし、単に申請書を提出するだけでは許可は下りません。店舗構造、周辺環境、図面作成、警察との事前協議、必要書類の正確性など、多くのチェックポイントがあります。
この記事では、これから風営法1号営業の許可申請を検討している方に向けて、開業前に必ず押さえておくべき注意点・審査基準・成功のコツを詳しく解説します。
風営法1号とは
風営法1号とは、接待行為を伴う飲食店営業を指します。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなどが代表的な業態で、通常の飲食店営業許可だけでは営業できません。
「接待」とは、単なる会話や注文対応ではなく、客と一緒に飲食をしながら歓楽的雰囲気を提供する行為を指します。
このため、飲食店許可+風俗営業1号許可の両方が必要となります。
立地・周辺環境の制限
風営法では、店舗の立地に厳しい制限があります。
主な規制は以下のとおりです。
- 学校・病院・児童福祉施設から一定距離(多くの自治体で100m〜200m)以内は不可
- 住居専用地域など、用途地域の制限で営業不可
- 深夜営業ができるかは自治体条例による
申請前に必ず管轄警察署で立地の可否を確認してください。
周辺に該当施設がある場合は、移転や図面変更が必要になることもあります。
店舗構造・図面作成のポイント
店舗の構造も審査の対象です。例えば以下の要件があります。
- 客室の床面積、通路幅、非常口、照明、換気の基準
- 従業員専用スペースの区画
- 客室が外から容易に見えない構造
特に図面の精度は審査の重要ポイント。
警察署に提出する際は、寸法・素材・用途を正確に記載し、立面図・平面図・求積図を揃える必要があります。
不備があると補正指示が出て許可が遅れるため、専門家による図面作成が推奨されます。
申請書類の準備
必要書類の例は以下の通りです。
- 風俗営業許可申請書
- 営業所平面図・求積図・照明音響設備図
- 住民票・身分証明書・誓約書
- 店舗賃貸契約書または所有権証明書
- 管理者証明書(選任予定者)
書類は1つの不備でも補正指示となり、再提出に数週間かかることもあります。余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。
申請から許可までの流れ
- 店舗物件の選定・用途地域の確認
- 図面作成・必要書類の収集
- 警察署生活安全課での事前相談
- 正式申請(書類提出)
- 警察による現地調査・審査
- 許可証交付(申請から約55日が目安)
開業までのスケジュールと注意点
物件契約から営業開始までには最低でも2〜3か月を見込む必要があります。
物件契約後に申請→審査→許可証交付→保健所への飲食店営業許可申請という順序です。
内装工事は図面承認後に着工するのが安全です。
警察による現地調査・審査
申請後、警察署担当者が店舗を訪問し、図面通りの構造か・接待設備が適切かを確認します。
この際、図面との差異があると再工事・再検査が必要となるため、工事完了後に自己チェックを必ず行いましょう。
不許可・補正になる典型的な理由
- 用途地域や距離制限を満たしていない
- 図面に不備・誤記がある
- 申請者や管理者に欠格事由(過去の犯罪歴等)がある
- 店舗の実測と図面に差異がある
不許可や補正を避けるには、物件選びの段階から専門家に相談することが重要です。
行政書士に依頼するメリット
風営法申請は、専門用語が多く書類も複雑です。
行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 事前調査で立地や用途地域の可否を確認
- 精密な図面作成と書類の一括作成
- 警察署との事前協議・補正対応を代行
- 開業後の届出や更新手続きも継続サポート
まとめ|申請成功のポイント
- 物件選定前に用途地域・距離制限を確認
- 図面作成は専門家に依頼して正確性を確保
- 警察との事前相談でリスクを減らす
- 申請から開業まで2〜3か月以上の余裕を持つ
これらを押さえることで、不許可リスクを最小限に抑え、スムーズな営業開始が可能となります。
岐阜 行政書士田中貴之事務所のサポート
岐阜県内で風営法1号営業(キャバクラ・ホストクラブなど)を開業予定の方は、行政書士田中貴之事務所にご相談ください。
物件調査から図面作成、警察署との折衝、開業後の各種届出までワンストップでサポートいたします。
- 電話:058-338-6235
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