【岐阜対応】交通事故の自賠責請求は接骨院+行政書士の連携で安心|補償・慰謝料・休業損害まで完全解説

【岐阜対応】交通事故の自賠責請求は接骨院+行政書士の連携で安心
交通事故後の補償手続きで最も多いのが自賠責保険の被害者請求です。
しかし、治療費や慰謝料、休業損害の計算は複雑で、誤りがあると補償を受けられないリスクもあります。
そこで重要になるのが、接骨院での治療+行政書士による請求書類作成の連携です。
この記事では、自賠責請求の仕組みから接骨院・行政書士の役割、岐阜エリアでの実例まで徹底解説します。
自賠責保険の仕組みと被害者請求
自賠責保険は交通事故被害者を救済するために設けられた保険制度です。加害者が任意保険に加入していなくても、最低限の補償を受けられる点が特徴です。
補償対象は治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料など。被害者自身が請求する被害者請求を選ぶことで、加害者の保険会社を介さずに手続きを進められるメリットがあります。
接骨院の役割と治療記録の重要性
交通事故によるむち打ち・打撲・腰痛などの症状は接骨院での治療が一般的です。接骨院では、施術録や診療計画書を作成し、これが自賠責請求における「治療の必要性」を裏付ける証拠となります。
治療記録が不十分だと、保険会社から「補償対象外」とされるケースがあるため、治療院での記録整備は非常に重要です。
行政書士のサポート範囲とメリット
行政書士は、自賠責保険金請求書類の作成代行が可能です。
慰謝料や休業損害の計算、必要書類の収集、申請の不備チェックなど、専門的なサポートを受けることで請求成功率が格段に上がります。
弁護士と異なり、示談交渉には関与できませんが、被害者請求に特化するなら行政書士のサポートが最適です。
接骨院+行政書士連携のメリット
- 治療記録と請求書類が揃うため、保険会社からの補償認定がスムーズ
- 慰謝料や休業損害の計算が正確になり、漏れのない請求が可能
- 患者は治療に専念でき、事務手続きは行政書士に任せられる
- 岐阜の地域事情に詳しい専門家と組むことで、地元に即したサポートを受けられる
自賠責請求の流れ(岐阜エリア事例付き)
- 交通事故発生 → 警察への届け出
- 接骨院・医療機関での治療開始 → 施術録作成
- 行政書士へ相談 → 書類・証明書の整備
- 自賠責保険会社へ被害者請求 → 書類審査
- 支払い決定 → 補償金の振込
岐阜県内では、むち打ち症による通院日数の争点が多く、接骨院での通院日数証明が慰謝料算定に直結します。
実際に行政書士が関与したケースでは、接骨院と連携して通院日数を整理することで、保険会社の提示額より増額された事例もあります。
よくある質問(Q&A)
- Q. 慰謝料や後遺障害認定の交渉は行政書士にできますか?
A. 示談交渉は弁護士の業務領域ですが、行政書士は自賠責被害者請求に必要な書類作成をサポートできます。 - Q. 接骨院だけで自賠責請求は可能ですか?
A. 書類作成に不備があると不支給リスクがあるため、行政書士と連携する方が安全です。 - Q. 岐阜県外で事故をした場合でも依頼できますか?
A. 可能です。岐阜に拠点を置く方であれば、全国の事故案件にも対応できます。
岐阜での自賠責請求サポートは行政書士田中貴之事務所へ
岐阜県で交通事故の自賠責請求にお悩みの方は、行政書士田中貴之事務所にご相談ください。
接骨院との連携経験が豊富で、慰謝料・休業損害の正確な算定と確実な請求サポートを行っています。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 電話:058-338-6235
- 住所:岐阜県瑞穂市穂積928-1
- メール:tanaka@gyoseisyoshi.岐阜.jp
- ホームページ:https://gyoseisyoshi.岐阜.jp