【完全ガイド】相続の基本!誰がどの財産を相続できるのか徹底解説

相続の基本!誰がどのような財産を相続するのか?
相続の際には、「誰が相続人になるのか」そして「どのような財産が相続対象になるのか」を理解しておくことが非常に重要です。この記事では、相続人の範囲や順位、相続できる財産の種類、そして相続方法について詳しく解説します。
誰が相続人になる?民法が定める相続人の順位
民法では相続人になれる人が決められています。相続人以外の人は財産を相続することはできず、さらに相続には順位があります。
配偶者は常に相続人
配偶者は常に相続人となります。ここで言う配偶者とは、亡くなった時点で法律上婚姻関係にある妻または夫のことです。
第一順位:子ども・孫
子どもがいる場合は、配偶者とともに子どもが相続人になります。子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続をします。さらに孫も亡くなっている場合、ひ孫へと相続権が引き継がれます。
第二順位:父母・祖父母
子どもや孫などの第一順位の相続人がいない場合、第二順位の父母が相続人となります。父母が亡くなっている場合は、祖父母へと相続権が移ります。
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
第一順位と第二順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続できますが、その子(甥姪の子)へは相続権がありません。
前妻・前夫、連れ子の扱い
離婚した前妻(前夫)は相続人にはなりません。ただし、前妻(前夫)との間に生まれた子どもは相続人となります。一方、後妻(後夫)の連れ子は養子縁組をしていない限り相続権はありません。連れ子にも相続させたい場合は養子縁組が必要です。
相続財産には借金も含まれる
相続財産とは、被相続人が所有していたプラスの財産(現金、不動産、預金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)も含まれます。また、売買契約上の地位や賃借人としての地位など「財産に関する地位」も相続の対象です。
注意!「みなし相続財産」とは?
民法と税法では、相続財産のとらえ方が異なります。たとえば生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、遺産分割協議の対象ではありませんが、税法上は課税対象となり、「みなし相続財産」と呼ばれます。みなし相続財産には非課税枠がありますので、相続税を計算する際には注意が必要です。
相続方法は3種類!単純承認・相続放棄・限定承認
相続方法は主に以下の3つです。
単純承認
相続開始を知った日から3ヶ月間何もしないと、自動的に単純承認したことになります。この場合、プラスもマイナスも含めたすべての財産を相続することになります。
相続放棄
相続財産を一切相続しない方法です。家庭裁判所での手続きが必要ですが、自分が受取人となっている生命保険や遺族年金などは受け取れます。
限定承認
プラスの財産の範囲内でのみマイナス財産を相続する方法です。ただし、相続人全員の共同申述が必要で手続きが複雑なため、あまり使われていません。
相続は早めの準備が大切
相続問題は複雑で手続きも多岐にわたります。いざというときに備えて、早めに相続人や相続財産、相続方法を確認し、必要であれば専門家への相談を検討しましょう。
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