遺言・相続関連

【初回相談無料】岐阜で遺留分対策・相続相談なら行政書士へ|保険を活用した円滑な相続サポート







「遺留分対策」と検索する方は、単なる制度の概要ではなく、具体的な回避策として保険をどう使うかを知りたいと考えています。
相続トラブルの多くは、遺留分を巡る兄弟姉妹・親族間の争いに起因します。本記事では、生命保険を活用することで「円滑に遺産を分ける」方法を、実務の視点から徹底解説します。

この記事のポイント

  • 遺留分制度の仕組みとトラブル発生の典型パターンが理解できる
  • 保険金が「遺産分割の外」に置ける仕組みを活用できる
  • 受取人指定の活用により特定の相続人への資金確保が可能
  • 納税資金・生活資金として保険を利用する実例を学べる
  • 注意点(過度な偏り・保険料負担・税務リスク)も網羅

遺留分とは?制度の基本とよくある争い

遺留分とは、被相続人の財産について、法定相続人に最低限保証される取り分のことです。たとえ遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の子どもや配偶者には法律で定められた一定割合が請求できる権利があります。
よくある争いは、事業承継で長男に会社や土地を集中させた場合に、次男・三男が「遺留分侵害額請求」を行うケースです。これにより、せっかく承継した事業や不動産が分割・換価されてしまうリスクが生じます。

遺留分トラブルを保険で回避できる理由

生命保険金は、受取人を指定することで「相続財産の外」として扱うことができます。つまり、遺言の内容や遺産分割協議とは別に、受取人に直接資金を渡すことが可能になります。
これにより「不動産しかない相続」で発生しがちな換価トラブルを避け、現金を遺留分に充てることで争いを未然に防げます。

生命保険を活用した遺留分対策の仕組み

1. 受取人指定による資金確保

長男に事業承継させたい場合でも、生命保険の受取人に次男を指定すれば、次男には現金が渡り、公平感が担保されます。

2. 納税資金の確保

相続税の納付に備え、配偶者や子どもに現金を渡す仕組みとして保険は有効です。

3. 保険金非課税枠の活用

生命保険には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があり、相続税対策としても有用です。

具体的な活用事例

事例1:不動産が中心の資産

土地建物しかない家庭で、次男に遺留分を渡すための現金が不足するケース。保険を使うことで不動産を売却せずに済む。

事例2:自営業者の事業承継

会社株式を長男に集中させつつ、他の兄弟には保険金で現金を分配する事例。

事例3:配偶者の生活保障

全財産を子どもに譲る遺言でも、保険金を配偶者に残すことで生活費を確保できる。

保険を使うメリットとデメリット

メリット

  • 遺留分の現金補填が可能
  • 受取人を指定することで確実に渡せる
  • 相続税対策として非課税枠が使える

デメリット

  • 保険料負担が長期にわたる
  • 契約方法を誤ると課税リスクあり
  • 公平性を欠く設計だと逆にトラブルに

他の遺留分対策(遺言・養子縁組等)との比較

方法 メリット デメリット
遺言 自由に配分可能 遺留分侵害請求があれば争いに発展
養子縁組 相続人を増やし分配調整可 家庭事情で現実的でない場合あり
生命保険 現金補填・受取人指定で確実 保険料負担・契約設計に注意必要

注意点と失敗しないためのポイント

  • 過度に一人へ偏る受取人指定は避ける
  • 契約者・被保険者・受取人の関係で課税関係が変わるため設計に注意
  • 定期的に契約内容を見直し、家族状況や財産状況に合わせて更新する

まとめ|円滑な相続のために保険をどう使うか

生命保険は、遺留分対策として非常に有効な手段です。
「不動産しかない」「事業承継を特定の子に集中させたい」といった場合でも、保険を使えば公平感を保ち、争いを防げます。
ただし、契約方法や税務設計を誤ると逆にトラブルになるリスクもあるため、必ず専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

岐阜 行政書士田中貴之事務所では、遺言作成・相続対策・保険を活用した遺留分対策のご相談を承っています。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。



田中 貴之

代表 行政書士 

田中 貴之

保有資格 行政書士、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

 お問い合わせ
contents
カテゴリー