農地転用・開発許可

「【2025年最新版】土地開発・盛土規制の許可手続き完全ガイド|岐阜の行政書士が解説」






【2025年最新版】土地開発・盛土規制の許可手続き完全ガイド|岐阜の行政書士が解説



目次


土地開発・盛土規制とは?|背景と目的

宅地造成や盛土による地盤改変は、災害リスクの増大や周辺環境の変化を伴います。特に岐阜県をはじめとする山間部では、盛土崩壊による災害リスクが顕著であるため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」「都市計画法」に基づき厳格な許可制度が設けられています。

この制度の目的は、無秩序な土地改変を防止し、安全で安心な街づくりを推進することです。一定規模以上の盛土・切土行為や開発行為を行う場合、事前に知事や市町村長の許可を受ける必要があります。

許可が必要となる主なケース

許可の対象となるのは、以下のような土地開発・盛土工事です。

  • 盛土または切土の面積が一定規模を超える場合
  • 宅地造成や造成地の宅地転用を伴う場合
  • 調整池・貯水池などを埋め立てる場合
  • 都市計画区域内で開発行為を行う場合

一方で、農地の通常の営農行為や軽微な整地(高低差30cm以内)などは許可不要な場合があります。ただし、判断が難しい場合は事前に建築指導課などの担当窓口に相談することが重要です。

許可権者と申請先の確認方法

許可権者は原則として岐阜県知事ですが、大垣市・高山市・多治見市・各務原市・可児市などでは一部事務が市に移譲されています。そのため、開発場所がどの行政区域に属するかによって申請先が異なる点に注意が必要です。

また、複数の自治体にまたがる案件(例:岐阜県と岐阜市)では、申請前に調整が必要となります。

申請から許可までの流れ

盛土・開発許可の申請は、以下のステップで進みます。

  1. 事前相談・協議(担当課と開発内容の確認)
  2. 申請書類の作成・提出
  3. 標識の設置・周辺住民への説明
  4. 許可審査(必要に応じて補正)
  5. 許可・着工

許可後は、工事の進捗に応じて中間検査定期報告完了検査が行われます。

必要書類と図面作成のポイント

申請には以下のような書類が必要です。

  • 届出書(省令様式第十七)
  • 位置図(1/10000以上)
  • 平面図・断面図(1/2500以上)
  • 現況写真(赤枠で申請区域を明示)
  • 委任状(代理申請時)

図面では、盛土部分を緑色、切土部分を茶色で明示し、崖・擁壁・排水施設などの位置も正確に示す必要があります。断面図では、高低差のある箇所を重点的に描きます。

周辺住民への事前周知義務

盛土規制法では、申請前に周辺住民への説明義務が課されています。主な方法は以下の3つです。

  • 説明会の開催
  • 内容を記載した書面の配布
  • その他必要な周知措置

この段階でのトラブル回避が、スムーズな申請・許可取得につながるため、十分な準備が必要です。

中間検査・完了検査・定期報告

盛土・開発行為には、許可後も中間検査完了検査が義務づけられています。特に安全性に関する工事(擁壁・排水施設・地盤改良など)は厳しくチェックされます。

定期報告は許可権者(県または市)に提出し、工事内容が当初の計画通り進んでいるか確認されます。

盛土規制法と都市計画法の関係

盛土規制法と都市計画法には密接な関係があります。都市計画法第29条に基づく開発許可を受けた工事は、盛土規制法上「みなし許可」となり、別途申請は不要です。

ただし、検査・報告は都市計画法の窓口で行う必要があるため、どちらの法律が適用されるかを明確に区別することが実務上のポイントです。

行政書士に依頼するメリット

土地開発や盛土規制の申請は、法律の解釈や図面作成、住民対応など多岐にわたるため、専門家によるサポートが有効です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 許可権者との事前調整を円滑に行える
  • 申請書類や図面の不備を防げる
  • 補正対応・住民説明のサポートが受けられる
  • 工事中の検査・報告も含めた継続サポートが可能

特に、岐阜県内では地形や地盤特性によって審査が厳格になる傾向があるため、地域事情に詳しい専門家に依頼することがスムーズな許可取得の鍵です。


まとめ|土地開発・盛土規制の申請は「事前準備」が鍵

盛土規制法と都市計画法に基づく土地開発は、単なる「工事の届け出」ではなく、安全対策・環境保全・住民調整を含めた複合的な許可制度です。
事前協議・正確な図面・周辺住民への周知・中間検査など、一連のプロセスを踏むことで、無用な補正やトラブルを防ぐことができます。

許可の判断が難しい場合や、開発規模が大きい場合は、行政書士に相談することでリスクを大幅に軽減できます。

岐阜で土地開発・盛土規制の申請をお考えの方は、
岐阜 行政書士田中貴之事務所へご相談ください。



田中 貴之

代表 行政書士 

田中 貴之

保有資格 行政書士、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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