建設業関連

【2025年最新】建設業許可の種類と取得方法|知事許可と大臣許可の違いとは?


営業間違えるまたあり建設業を始めるには、「建設業許可」の取得が必要です。
営業所の数や所在地によって、必要な許可の種類が異なり、間違えて再申請したり事業停止のリスクもあります。

この記事では、建設業許可の「種類の違い」や申請方法、最新の法改正ポイント解説ますまで、わかりやすく解説します。


建設業許可とは?

建設業を営む事業者は、建設業法に基づく許可を取得なければなりません。

許可を取得することで、一定規模以上の工事(例:500万円以上)を合法的に受注できるようになります。
許可を取得しないまま工事を行うと、罰則や信用失墜につながる可能性があります。


建設業許可の種類は2つ|営業所の所在地で確定

建設業許可は、営業所の場所に応じて「知事許可」と「大臣許可」の2種類に分類されます。

① 国土交通大臣許可

 複数の都道府県に営業所がある場合に必要

 例:本店が東京都、支店が神奈川県 → 大臣許可が必要

② 都道府県知事の許可

 1つの都道府県内に営業所がある場合に必要

 例:営業所が東京都内のみにある → 東京都知事許可が必要


知事許可から大臣許可へ免許証とは?

営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可で足りますが、他県に新たに営業所を設置する場合は、すべての業種について大臣許可へ変更する必要があります。

重要:同一事業者が「知事許可」と「大臣許可」を同時に保有することはできません。

具体例:

 埼玉県知事許可(管工事業・消防施設工事業)を持つ業者が

 千葉県に「管工事業」の営業所を新設した場合 →両方の業種を「国土交通大臣許可」に切り替えなければならない


営業所の場所と工事実施地域の関係

営業所の所在地と、工事の実施地域はやはり一致する必要はありません。

例えば…

 東京都知事の許可を取得している業者が

 東京都の営業所で契約を締結すれば

 埼玉県・千葉県など他県でも工事を行うことが可能です

ただし、契約や管理体制の拠点が東京都であることが条件です。


【重要】大臣許可の申請方法が変更(令和2年4月~)

以前は、大臣許可の申請は「主たる営業所のある都道府県」を経由して提出していました。

しかし、令和2年4月の制度改正により、手続きが以下のように変更されました。

 【改正前】都道府県を経由 → 国へ提出

 地方整備直接申請届出【改正後】国土交通省の地方整備局に直接申請・届出

申請先の変更により、手続きが簡素化ため申請の確認・注意必要です


まとめ|建設業許可は「種類」と「手続き」を正しく認識しよう

建設業許可の取得においては、以下の点をしっかり確認しておくことが大切です。

営業出す場合許可一括許可工事✅営業所の数と所在地 →知事許可 or 大臣許可
✅他県に営業所を出す場合 →許可の一括切り替えが必要
✅許可申請のルール →最新の制度変更を確認
✅工事実施 →許可取得都道府県以外でも可能(条件付き)

建設業の健全な運営と信頼確保のためにも、正しい許可の取得と管理を行います。


ご相談はお気軽にどうぞ

営業追加時にどこに許可が必要か?」

「許可大臣への切り替えが必要かわからない」

「営業所追加時に必要な手続きは?」など、
疑問や不安がある方は、行政書士などの専門家にお気軽にご相談ください。


田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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