農地転用

【行政書士監修】岐阜県の開発許可基準とは?調整区域・面積要件・許可申請の流れを徹底解説【2025年版】


はじめに|岐阜県で開発行為を検討中の方へ

「この土地に住宅を建てたいけど、開発許可って必要?」「市街化調整区域にある土地でも開発できるの?」
岐阜県で土地の開発を検討する際、多くの方が最初に悩むのが「開発許可が必要かどうか」という問題です。

この記事では、行政書士が監修のもと、岐阜県における開発許可の基準、市街化調整区域での開発の可否、許可不要なケース、そして実際の申請の流れまでを詳しく解説します。

これから住宅、店舗、駐車場などの開発を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

開発許可とは?基本的な考え方

開発許可とは、都市計画法に基づいて、市街地の乱開発を防ぎ、公共インフラと調和のとれたまちづくりを実現するために設けられた制度です。

一定規模以上の土地を宅地や事業用地として利用する場合には、事前に市町村や岐阜県知事の許可を受ける必要があります。

開発許可が必要となる主なケース【岐阜県版】

  • 1000㎡以上の土地を宅地造成する場合
  • 市街化調整区域内で建物建設のために造成する場合
  • 道路・下水道など公共施設の整備が必要な開発行為

⚠️ 上記に該当する場合、開発許可を取得しないと建築確認も受けられません

岐阜県における開発許可の基準とは?

① 面積要件|開発許可の目安は1000㎡以上

岐阜県では、都市計画区域内で1000㎡以上の開発行為は原則、開発許可が必要です。ただし、1000㎡未満でも、地域によっては例外規定が適用される場合があります。

② 区域区分による許可基準の違い

区域区分 許可の要否 説明
市街化区域 ◯(原則許可しやすい) インフラ条件を満たせば許可される傾向
市街化調整区域 △(原則禁止) 開発抑制区域。厳格な例外基準を満たす必要あり
非線引区域 ◯(条件付き) 市町村の判断で許可。面積や立地条件に注意

③ 市街化調整区域での例外的な許可事例

  • 農家の分家住宅
  • 地域に公益性がある建物(集会所、学校など)
  • 既存集落内での建替え・用途変更

📍 岐阜市・各務原市・大垣市などは市独自の運用基準があるため、必ず事前相談を行いましょう。

許可が不要なケース【注意が必要】

  • 都市計画区域外での開発行為
  • 500㎡以下の農地整備(条件付き)
  • 建築物を伴わない一時的な土地利用

✅ ただし「許可不要」と自己判断して開発すると違反行為になるリスクがあるため、必ず自治体へ事前確認しましょう。

開発許可申請の流れ(岐阜県対応)

  1. 市町村の都市計画課または建築指導課へ事前相談
  2. 位置図・配置図・設計図等の必要資料を作成
  3. 開発許可申請書の提出
  4. 審査・補正指示(必要に応じて)・現地調査
  5. 開発許可の取得(標準処理期間:約30〜90日)

よくある質問(FAQ)

Q. 面積が1000㎡未満でも開発許可が必要になることは?

A. はい、市街化調整区域やインフラ整備が必要な場合など、面積に関係なく許可が求められるケースがあります。

Q. 市街化調整区域で住宅を建てたい場合は?

A. 条件付きで可能です(例:地元農家の子世帯が建てる分家住宅など)。詳しくは市町村にご相談ください。

Q. 開発許可取得にはどれくらい期間がかかる?

A. 標準で1〜3ヶ月ですが、事前協議や補正対応により変動します。

行政書士に相談するメリット

  • 煩雑な書類作成・図面整理をプロが代行
  • 役所との事前相談・調整もワンストップ対応
  • 不許可リスクを最小限に抑えられる

開発許可は一発合格が重要。専門家への依頼がスムーズな開発への近道です。

まとめ|岐阜県での開発許可は「早期の相談」と「正確な手続き」がカギ

岐阜県で開発行為を検討しているなら、まずは面積要件・区域区分・調整区域該当性を早めに確認しましょう。
迷ったら自己判断せず、行政書士や市町村に相談することが成功への第一歩です。

📞 岐阜県内での開発許可申請は当事務所へご相談ください

岐阜行政書士田中貴之事務所(岐阜県瑞穂市)では、開発許可・農地転用・土地活用に関するサポートを行っています。

  • 開発可否チェック・申請代行
  • 市街化調整区域の特例申請対応
  • 図面・計画書の作成支援

📍岐阜県瑞穂市穂積928-1
📞090-4084-4259
🌐https://gyoseisyoshi.岐阜.jp

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田中 貴之

代表 行政書士 申請中

田中 貴之

保有資格 行政書士(申請中)、上級相続診断士、宅地建物取引士、AFP、証券外務員1種

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